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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0051630 更新日:2020年9月24日更新

 平成20年4月から「老人保健制度」にかえて、将来にわたって持続可能な医療制度としての「後期高齢者医療制度」がスタートしました。
 この制度は国民健康保険や会社の健康保険と同格の医療保険制度で、対象者はそれまで加入していた医療保険を抜けることになります。また、後期高齢者医療の保険料は被保険者一人ひとりが納めることとなります。

運営主体

 愛媛県内20市町が加入する「愛媛県後期高齢者医療広域連合」が運営主体になります。広域連合は、保険料の決定や医療を受けたときの給付、保健事業などを行います。

対象者(被保険者)

愛媛県内にお住いの75歳以上の人

 75歳の誕生日から被保険者となります(加入手続きは不要です)。

 ※施設等に入所している場合など、愛媛県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。
 ※生活保護受給者は除きます。

65歳から74歳までの人で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた人

 一定の障がい(身体障害者手帳1級~3級または4級の一部など)がある人は、申請により広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。なお、75歳になるまではいつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

 後期高齢者医療制度の障害認定

自己負担割合

 医療機関での自己負担割合は、原則として1割負担です。ただし現役並みの所得がある人は3割負担となります。
 自己負担割合は、前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。ただし、所得更正等により「所得区分」が変更になった場合、該当する期間までさかのぼって適用されますので、医療機関の窓口で支払った自己負担との差額を調整(追加徴収または還付)することとなります。

自己負担割合 所得区分 要件
3割 現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得(課税標準額)145万円以上の被保険者がいる方
2割 一定以上の所得のある方 現役並み所得者に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方
1割 一般 上記3割、2割に該当しない人
低所得者

 自己負担割合が3割に該当しても、次のいずれかの要件に該当する場合には、申請により2割または1割負担となります。

  • 単身世帯の場合、収入額が383万円未満であるとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満であるとき
  • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳から74歳の人がいる場合に、その被保険者と70歳から74歳の人の収入額の合計が520万円未満であるとき

 

保険料

 保険料は一人ひとりに等しくかかる「均等割額」と前年の所得に応じた「所得割額」の合計額となります。ただし、世帯の所得状況に応じて均等割額は軽減されます。保険料の限度額(上限)は66万円です。

 保険料について詳しくはこちら

保険証

 保険証(被保険者証)の有効期限は、原則、毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。新しい保険証は7月下旬に郵送します。保険証が届いたら、住所、氏名、自己負担割合などを必ず確認ください。

新規に被保険者となる場合の保険証の交付について

75歳になり被保険者となった人 誕生日の前月に送付
65歳から74歳で一定の障がいがあり広域連合の認定を受け被保険者となった人 認定をされた時に交付
他都道府県から転入し被保険者となった人 被保険者となった時に交付

 後期高齢者医療制度に加入される皆さまへ

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

 限度額適用認定証(限度証)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減認証)も有効期限は7月31日です。現在保有していて要件を満たす人は、新しい保険証とともに7月下旬に郵送します。

 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療保険)

保険証の再発行について

 保険証を紛失・破損などした場合には、保険証を再発行することができます。再発行の手続きについてはこちらからご確認ください。

 保険証の再発行(後期高齢者医療保険)

市の役割

 住所変更や給付申請などの届出窓口になります。
 保険証の交付や保険料の徴収、各種申請の受付などを行います。

申請書・委任状〈外部リンク〉 ※別ウインドウで開きます

窓口

 保険健康課 後期高齢者医療係
 Tel:0895-24-1111 E-mail:kenko@city.uwajima.lg.jp

お問い合わせ

愛媛県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開きます)
〒799-2430 松山市北条辻6番地(松山市役所北条支所2階)
Tel:089-911-7733 Fax:089-911-7735

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