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後期高齢者医療制度の障害認定

印刷用ページを表示する 記事ID:0035801 更新日:2019年10月4日更新

 65歳以上で一定の障がいがある人は後期高齢者医療制度に加入できます

 後期高齢者医療制度は原則として75歳以上の人を対象とした制度ですが、65歳から74歳までの人で一定の障がいがある場合は、申請し後期高齢者医療広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療制度の適用を受けることができます。

 75歳になるまでであればいつでも加入することができますし、加入するかしないかはご本人様が選択することができます。また一度加入した場合でも75歳になるまでは、将来に向かって撤回することも可能です。

一定の障がいとは

 政令により一定の障がいがあると認定される要件は以下の通りです。

種別 障がいの程度
 
国民年金法等による障害年金 1級、2級
身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部
療育手帳 A(重度、最重度)
精神障害者福祉手帳 1級、2級

申請方法

 障害認定の申請は下記の申請先で行うことができます。認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することとなります。申請はご本人以外の人でも行うことができます。

申請時に必要なもの

  • 障がいの程度がわかるもの(身体障害者手帳、障害年金の年金証書など)
  • 現在お使いの健康保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなどマイナンバーのわかるもの
    (ご本人様以外の人が申請する場合は、上記に加え)
  • 申請者の身元確認書類
  • 申請者の印鑑

  ※県外から転入された人で、以前お住いの都道府県で障害認定を受けられていた場合は、転入前の後期高齢者医療広域連合が発行した障害認定証明書をお持ちください。(なくても手続きは可能です)

申請先

  • 本庁保険健康課後期高齢者医療係(1階 16番窓口)
  • 吉田、三間、津島支所市民保険係
  • 宇和海支所

後期高齢者医療制度に加入すると

 後期高齢者医療制度に加入すると、保険料や医療機関での自己負担割合などが変更となり、現在よりも負担が増加する場合があります。ご本人様の所得や世帯の状況により様々なケースが考えられますので、ご相談ください。

 後期高齢者医療制度

保険料

 後期高齢者医療制度に加入すると、加入した月からの後期高齢者医療保険料をご負担いただきます。


 後期高齢者医療保険料は、国民健康保険料とは異なり、被保険者一人一人が保険料を納めることになります。国民健康保険に加入している人で、障害認定により後期高齢者医療保険に移行しようとする場合には、事前に以下の窓口でそれぞれの保険料の試算を行っております。

保険の種類 本庁での窓口 吉田・三間・津島支所の窓口
 
後期高齢者医療保険料の試算 保険健康課後期高齢者医療係 市民保険係
国民健康保険料の試算 税務課市民税係 税務係


 国民健康保険以外の健康保険に加入している場合も、加入した場合の後期高齢者医療保険料の試算は行っておりますが、現在加入している健康保険の負担がどのようになるのかは、それぞれの健康保険組合にお問い合わせください。

 後期高齢者医療保険料についてくわしくはこちら

自己負担割合

  医療機関等での自己負担割合は原則として1割です。ただし、現役並みの所得がある人は3割負担となります。

自己負担割合 所得区分 要件
 
3割 現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得(課税標準額)145万円以上の被保険者がいる方
2割 一般2 現役並み所得者に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得の最大の方の課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方
1割 一般1 3割、2割に該当しない方
低所得者

自己負担割合が3割に該当しても、次のいずれかの要件に該当する場合には、申請により2割または1割負担となります。

  • 単身世帯の場合、収入額が383万円未満であるとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者全員の収入額の合計が520万円未満であるとき
  • 同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳から74歳の人がいる場合に、その被保険者と70歳から74歳の人の収入額の合計が520万円未満であるとき

高額療養費

 月の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療保険とのそれぞれで高額療養費の自己負担限度額が適用され、それぞれの保険で限度額上限まで負担する場合があります。

 国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療保険に加入すると、これまで世帯で合算して高額療養費の対象となっていた場合、対象とならなくなる場合があります。

その他

有効期限のある障害者手帳等で認定を受けた場合

 障害者手帳等に有効期限が設けられている場合、手帳等の更新手続きとあわせて後期高齢者医療制度においても有期認定の更新手続きが必要となります。

障害認定の撤回

 障害認定を撤回される場合には、以下のものをお持ちになってお手続きください。

  • 身元確認書類
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなどマイナンバーがわかるもの
    (ご本人様以外の人が手続きする場合は、上記に加え)
  • 申請者の身元確認書類
  • 申請者の印鑑