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限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療制度)
限度額適用認定証(限度証)
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください!(令和6年12月2日以降は、新規の認定証の発行は廃止となります。)
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対象者
負担割合が3割となる被保険者のうち、本人または同一世帯の被保険者の個人住民税の課税所得金額が690万円未満となる被保険者(所得区分が一定1、一定2に該当する被保険者)
適用開始日と有効期限
限度証は申請をした月の初日から適用となり、有効期限は7月31日までとなっています。申請した月に愛媛県の後期高齢者医療保険に加入した場合は資格取得の日から適用となります。
注意事項
限度証の申請をしていても、医療機関等に提示しなければ本来の自己負担限度額は適用されません。必ず保険証と合わせて提示するようにしてください。
限度証を医療機関に提示しない場合、本来の自己負担限度額と実際に支払った自己負担額との差額は高額療養費として支給されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減認証)
自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください!(令和6年12月2日以降は、新規の認定証の発行は廃止となります。)
対象者
負担割合が1割となる被保険者のうち、被保険者の属する世帯の全員が個人住民税が非課税となる被保険者(所得区分が低所得者1、低所得者2に該当する被保険者)
適用開始日と有効期限
減認証は申請をした月の初日から適用となり、有効期限は7月31日までとなっています。申請した月に愛媛県の後期高齢者医療保険に加入した場合は資格取得の日から適用となります。
入院時の食事代
減認証を医療機関に提示することで、入院した時の食事代を減額することができます。
所得区分 | 一般病床 | 療養病床 | ||
1食当たりの食事代 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | ||
現役並み所得者 | 490円(注1) | 490円(注2) | 370円(注3) | |
一般 | ||||
低所得者2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 230円 | 230円 | |
過去12か月の入院日数が90日以上 | 180円 | |||
低所得者1 |
110円 |
140円 | ||
低所得者1(老齢福祉年金受給者) |
110円 |
0円 |
(注1)所得区分が、「現役並み所得者」または「一般」に該当し、以下のいずれかに該当する場合
- 指定難病患者 280円
- 平成28年3月31日において1年以上継続して精神病棟に入院していた人で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している場合 260円
(注2)保健医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。
(注3)指定難病患者は0円となります。
90日を超える長期入院に該当する場合(所得区分が低所得者2に該当する人)
減認証の申請をすでに行っている人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える(注1)場合には、申請いただくことで1食当たりの食事代が230円から180円にさらに減額されます(注2)。
申請する場合には入院日数が確認できるもの(領収証等)が必要となります。
(注1)後期高齢者医療保険に加入する以前の健康保険で減認証の申請を受けていた人は、そこでの入院日数も含まれます。
(注2)長期入院に該当する事を示す減認証は申請の翌月の初日から適用となります。適用日までの間に負担した金額については、申請により差額の支給を受けることができます。
注意事項
※減認証の申請をしていても、医療機関等に提示しなければ本来の自己負担限度額は適用されません。また、入院時の食事代も減額とはなりません。必ず保険証と合わせて提示するようにしてください。減認証を医療機関に提示しない場合、医療費の自己負担額については、本来の自己負担限度額との差額は高額療養費として支給されますが、入院時の食事代については改めて申請が必要となります。
※減認証は申請した月の初日から適用となりますが、申請した月の前月にさかのぼって適用されることはありません。医療費の自己負担額については、本来の自己負担限度額との差額は高額療養費として支給されますが、入院時の食事代については、減認証の適用を受けられない月の分について差額の支給を受けることはできませんのでご注意ください。
限度証・減認証の申請について
申請方法
被保険者本人または代理人でも申請できます。申請書、委任状は申請窓口にございますが、愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードすることもできます。
申請に必要なもの
被保険者本人もしくは同一世帯の方が申請をする場合
- 申請者の身元確認書類
- 被保険者本人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)
被保険者本人と世帯が異なる方が申請をする場合
- 申請者の身元確認書類
- 被保険者本人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)
- 委任状(被保険者本人が申請者に申請を委任していることが分かるもの)
※委任状が準備できない緊急の場合は、被保険者本人の身元確認書類と被保険者本人の印鑑
長期入院該当の申請をする場合
上記に加えて
- 被保険者本人に交付している限度額適用・標準負担額適用認定証
- 被保険者本人の過去1年間の入院日数が確認できる書類(領収証など)
申請窓口
市役所保険健康課後期高齢者医療係(1階18番窓口)
吉田・三間・津島支所 市民サービス係
宇和海支所 庶務係