本文
入院時の食事差額の支給申請(後期高齢者医療制度)
入院時の食事差額の支給について
限度額適用・標準負担額適用認定証(減認証)をお持ちになっているが、以下のような理由で入院時の食事代の減額が受けられなかった場合、食事療養差額支給の申請を行うことにより差額の支給を受けることができます。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額適用減額認定証(後期高齢者医療制度)
食事差額の支給対象となる場合
※ 所得区分が「低所得者2」に該当する人で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えたために長期入院に該当する事となった場合
注意事項
※1 減認証は申請をした月の初日から適用となります。申請した月の前月より前にさかのぼって適用を受けることはできませんので、食事代の差額の支給対象となることもありません。
※2 長期入院に該当する減認証は申請した月の翌月の初日から適用となります。入院日数が90日を経過した日から適用日までの間に負担した金額について、差額の支給対象となりますが、※1同様申請した月の前月より前にさかのぼって適用を受けることはできませんので、食事代の差額の支給対象となることもありません。
申請方法
申請に必要なもの
- 後期高齢者食事(生活)療養差額支給申請書
- 振込先の口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード など)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード など)
申請窓口
市役所保険健康課 後期高齢者医療係(1階18番窓口)
吉田・三間・津島支所 市民サービス係
申請にあたっての注意点
※ 申請者以外の口座に支給を希望する場合には、委任状が必要となります。
※ 支給申請書および委任状は申請窓口にございますが、愛媛県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードすることもできます。