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後期高齢者医療制度に加入される皆さまへ

印刷用ページを表示する 記事ID:0051129 更新日:2025年8月1日更新

 後期高齢者医療制度に加入する場合に、加入の経緯によって以下の手続きが必要となる場合があります。

後期高齢者医療制度加入の際の手続き

75歳になったことにより後期高齢者医療制度に加入する場合

 75歳になることで後期高齢者医療制度に加入する場合には、事前の手続き等は必要ありません。誕生日の前月に資格確認書を送付します。資格確認書に記載されている資格取得年月日(=75歳の誕生日)からは新しい資格確認書をご利用ください。(令和8年7月31日までの暫定措置として、マイナ保険証をお持ちであるかどうかにかかわらず、申請によらず、すべての被保険者の方へ資格確認書を交付します。)

 マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用)をご利用の方は、そのままマイナ保険証をご利用いただけます。

65歳から74歳の人で一定の障がいがある場合

 65歳から74歳までの人で一定の障がいがある場合には、保険者である後期高齢者医療広域連合の認定を受けることで、いつでも後期高齢者医療制度に加入することができます。認定を受けるためには申請が必要となります。

 後期高齢者医療制度の障害認定

 資格確認書を認定をされた時に交付します。

他市区町村から宇和島市に転入してきた場合

 以前から後期高齢者医療制度に加入されている人で、宇和島市に転入されてきた人は、保険健康課後期高齢者医療係、または各支所市民サービス係にて転入の届け出が必要です。資格確認書は被保険者となったときに交付されます。

 他の都道府県から転入し、愛媛県の後期高齢者医療制度に加入される人は、転入前の市区町村の窓口で交付を受けた負担区分証明書を提示してください。

後期高齢者医療制度に加入後の手続き

保険料の口座振替について

 後期高齢者医療保険料に加入した最初の年度の保険料の通知は加入した月によって異なります。

加入月

通知書の送付時期

後期高齢者医療制度加入後最初の保険料の通知

4月~7月

7月下旬(8月から支払い開始)

8月~3月

加入月の翌月下旬(加入月の翌月から支払い開始)

 75歳になる前の国民健康保険料を口座振替でお支払いしていても、後期高齢者医療保険料を口座振替でお支払いしたい場合には、再度口座振替の申請が必要です。以前お住まいの市区町村で後期高齢者医療保険料を口座振替でお支払いしていた人も同様です。口座振替の手続きは金融機関にて受付しています。

 また、後期高齢者医療制度に加入後しばらくすると(6カ月~1年後)、お支払いの方法が年金からの天引きに切り替わる事があります。口座振替の継続を希望する場合には事前に市への申請が必要ですので、ご連絡ください。

後期高齢者医療制度加入以前に社会保険等に加入していた場合

 後期高齢者医療制度の加入後、それまで加入していた社会保険などの資格喪失の手続きをしてください。

 また、後期高齢者医療制度に加入された人の社会保険等の被扶養者であった人は、国民健康保険などに加入することになりますので、必要な手続きをしてください。