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新型コロナウイルス感染症について

3 すべての人に健康と福祉を
印刷用ページを表示する 記事ID:0054200 更新日:2024年3月26日更新

概要

新型コロナウイルス感染症に関する情報をまとめています。

令和6年3月26日 令和6年4月以降、新型コロナウイルス感染症に関する各種相談先が変更となります。

        詳しくは、「6.その他」をご覧ください。

令和6年3月22日 令和6年4月以降の変更点について掲載しました。

令和6年4月以降の変更点

患者等に対する公費支援の終了

コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に関する公費支援については、令和6年3月31日(日曜日)で終了となります。治療薬や入院治療費の取扱いは下表のとおりとなります。

 
  9月までの取扱い 10月以降の取扱い 4月以降の取扱い
治療薬 全額公費負担(外来・入院) 医療費の自己負担割合に応じて自己負担あり
自己負担割合1割の方:3,000円
自己負担割合2割の方:6,000円
自己負担割合3割の方:9,000円
※これを超える金額は公費負担
医療費の自己負担割合に応じ全額自己負担
※高額療養費制度の適用あり
入院治療費 高額療養費の自己負担限度額から最大で2万円を減額 高額療養費の自己負担限度額から最大で1万円を減額

リーフレット(新型コロナウイルス感染症 令和6年4月からの治療薬の費用について) [PDFファイル/158KB]

ワクチン接種(特例臨時接種期間)の終了

新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)期間は、令和6年3月31日(日曜日)で終了となります。
 令和6年度の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上のB類の予防接種に位置づけられ、高齢者のインフルエンザ予防接種と同様、秋から冬の期間にかけて定期接種が行われます。

 

令和6年4月以降のワクチン接種

  令和5年度(特例臨時接種) 令和6年度(定期接種)
対象者 生後6ヶ月以上のすべての方 (1)65歳以上の方
(2)60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり日常生活がほとんど不可能な人
時期 年間を通して接種可能 秋~冬
接種回数 最大2回(12歳以上の初回接種対象者) 1回
費用 無料 原則有料(一部助成あり)

※定期接種の対象外の方が接種を受ける場合や、定められた時期以外に接種を受ける場合は、接種費用は全額自己負担となります。
定期接種の実施時期や、接種費用などは決まり次第お知らせいたします。

基本的な感染対策の日常化

定期的な換気

エアコン使用中もこまめに換気をしましょう(エアコンを止める必要はありません)  ​

こまめな手洗い

体調不良時の会食参加の見合わせ

効果的な場面でのマスク着用

医療機関や高齢者施設を訪問する場合など、場面に応じてマスクの着用するなどの必要な感染回避行動をとってください。

高齢者など重症化リスクが高い人

特に感染状況に留意し、流行時には人混みを避け、マスクを着用するなど必要な感染回避行動を取ってください。また、ワクチン接種についても接種をご検討ください。

項目

  1. 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更について
  2. 位置づけ変更後の医療提供体制
  3. 日常的な基本的感染対策
  4. ワクチン接種
  5. 新型コロナウイルス感染症の後遺症について
  6. その他

1_新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更について

令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に位置づけが変更されます。

厚生労働大臣メッセージ(令和5年4月27日)(外部サイトへリンク)


新型コロナ対策は、個人の自主的な判断と行動を基本とする方向に移行しますが、コロナ自体が収束したわけではなく、専門家からは「第8波を超える規模の第9波が起きる可能性」も指摘されています。
今後も、日常の中で感染対策を実施していくことが重要です。

位置づけ変更で大きく変わること

  • 法に基づく対策や措置は終了
  • 全数把握をベースとした情報の分析や提供、リアルタイムの感染動向に応じた注意喚起も終了
  • 対策本部や警戒レベルの設定も終了

 ⇒コロナ対策は、個人の自主的な取組みを基本とする方向に移行

市民の皆さんにお願いしたいこと

事業者の皆さんにお願いしたいこと

2_位置づけ変更後の医療提供体制

発熱の症状があり、外来を受診する場合

医療機関に連絡の上、マスクを着用して受診してください

 受診可能な医療機関は、引き続き愛媛県ホームページに掲載
 受診先が不明な場合は、受診相談センター(24時間対応 電話:089-909-3483)に連絡する。

​ ※受診相談センターは、令和6年3月31日をもって終了します。
 4月1日以降、発熱等の症状があり、医療機関の受診を希望する場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関に​ご相談ください。

 県内の診療・検査医療機関(外部サイトへリンク)

県内の外来対応医療機関数(令和5年5月8日以降)

 678機関 ⇒ 720機関(県内の内科・小児科・耳鼻科の79%)

陽性者なった場合

陽性となった場合は、医師の指示に従い自宅で療養する

 陽性者登録センター、宿泊療養施設、医療機関からの「療養案内書」配布は終了します。

国が推奨する療養期間等

  • 発症日の翌日から5日間は外出を控えること。5日目に症状が続いた場合は、症状軽快後24時間が経過するまでは外出を控える。
  • 発症日の翌日から10日間は、不織布マスクの着用や高齢者等の重症化リスクが高い方との接触を控えるなど、周りの方へ移さないよう配慮を

療養中に体調が悪化した場合は、診療時間中は受診した医療機関に連絡、または受診相談センターに連絡する

 保健所による健康観察、自宅療養者医療相談センターは終了します。

医師が必要と判断したら入院することになるが、入院先は診断した医療機関が調整する。保健所からの連絡はなし

県内の確保病床数等(令和5年5月8日以降)

 病床確保医療機関 48機関 ⇒ 109機関
 
確保病床数 436床 ⇒ 466床

医療費について

検査費を含む医療費は、他の疾患と同様に保険診療(自己負担あり)となる

※治療薬、入院治療費に対する公費支援は、令和6年3月31日(日曜日)で終了となります。

濃厚接触者の特定について

同居の家族等について、濃厚接触者の特定はなしとなる。

国が推奨する留意事項

 家族等の発症日の翌日から特に5日間は体調に注意。
 7日目までは発症の可能性があり、基本的な感染対策や高齢者等との接触回避を

5類移行後の医療体制

3_日常的な基本的感染対策

基本的対処方針の廃止

 新型コロナウイルス感染症の5類感染症への位置づけ変更に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は令和5年5月8日(月曜日)に廃止されました。

 廃止に伴い、「手洗い等の手指衛生」「換気」「三密回避」「人と人との距離の確保」については、一律に求められませんが、コロナ自体が収束したわけではありませんので、今後も感染回避行動を織り込んだ生活様式が不可欠となります。

 基本的対処方針の廃止により、基本的対処方針に基づく、イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドライン等の取組も廃止されます。
 個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討ください。

マスクの着用について

 マスク着用については、厚生労働省より「令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねること」が示されました。

 本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

 令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります

 令和5年3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/199KB]

マスクの着用が効果的な場面

 高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面ではマスクの着用が推奨されます。

  • 医療機関受診時
  • 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(※)に乗車する時(当面の取扱)  
  • そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

  (※)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く

<医療機関や高齢者施設などの対応>

 ○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
 ※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

[留意事項]

 ○子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。
 ○なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。
 ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

 詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

 マスク着用について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

その他の基本的感染対策について

手洗い等の手指衛生、換気

基本的対処方針の廃止により、一律に求められませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的な感染対策として引き続き有効です。

こまめに手洗い 咳エチケット

三密回避、人と人との距離の確保

基本的対処方針の廃止により、一律に求められませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。(避けられない場合はマスク着用が有効)

事業者の対応

基本的対処方針の廃止により、事業者及び業界団体により作成・実践された業種別ガイドラインも廃止されます。
廃止後も政府より、事業者等の自主的な感染対策の取組に対し、情報提供等の支援が行われます。

留意事項

 ○これまで活用してきた検温器や、パーティションなどの備品等及びテレワークや時差出勤、テレビ会議などの職場での取組みの取扱いについては、感染対策や業務効率化等の観点から、利用者・従業員の意向等も踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断して差し支えありません。
 ○業種別ガイドラインの廃止後も、各業界において自主的な取組みを検討する場合には、必要に応じ国の示す位置づけ変更後の基本的な感染対策の考え方を参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策の考え方について(厚生労働省ホームページより) [PDFファイル/164KB]

4_ワクチン接種

新型コロナワクチンの接種は、令和6年度から予防接種法上のB類の予防接種に位置づけられます。

特例臨時接種(無料接種)は令和6年3月31日(日曜日)で終了となります。

 新型コロナワクチン接種の概要

 

5_新型コロナウイルス感染症の後遺症について

新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)とは

 新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状がみられる場合があります。

 後遺症に関する症状の実態については、様々な研究がなされていますが、未だに不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分には分かっていません。

 ■主な症状

  • 全身症状

   疲労感、倦怠感、関節痛、筋肉痛

  • 呼吸器症状

   咳、喀痰、息切れ、胸痛

  • 精神・神経症状

   記憶障害、集中力低下、不眠、頭痛、抑うつ

  • その他の症状

   嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、脱毛、筋力低下

後遺症かなと思ったら

 後遺症の治療は、対症療法(それぞれの症状に応じた治療)が中心となります。後遺症が疑われる場合、まずはかかりつけ医または症状に応じた医療機関にご相談ください。

 (例)咳や倦怠感がある場合は内科、嗅覚症状がある場合は耳鼻科、記憶障害や抑うつ状態がある場合は心療内科に相談など

 
相談先 電話番号 備考
一般相談窓口 089-909-3468 (24時間対応)
宇和島保健所 0895-22-5211  

 詳しくは、以下愛媛県ホームページをご確認ください。

 新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)について(愛媛県ホームページ)

関連リンク

6_その他

各種相談先

 新型コロナウイルス感染症に関する各種相談先は次のとおりです。

一般的な相談窓口

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口       0120-565-653(午前9時から午後9時まで 土日祝を含む)

受診先が不明な場合や療養中に体調が悪化した場合

 県受診相談センター  089-909-3483(24時間対応)

 ※体調が悪化した場合には、子ども医療電話相談(「#8000」)や、救急電話相談(「#7119」)も活用してください。

 ※受診相談センターは、令和6年3月31日をもって終了します。
 4月1日以降、発熱等の症状があり、医療機関の受診を希望する場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関に​ご相談ください。

ワクチンに関する相談窓口

 (1)副反応に関する相談窓口
    新型コロナワクチン接種後に関する県コールセンター  0120-567-231(24時間対応)

 (2)ワクチン全般に関する相談窓口
    厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター     

    令和6年3月31日まで                0120-761-770(午前9時から午後9時まで 土日祝を含む)

    令和6年4月1日から                 0120-700-624(午前9時から午後9時まで 土日祝を含む)​

心のケアが必要な方

 コロナに感染された方や、そのご家族、新型コロナ対策や支援に関わる方(医療従事者、学校関係者、施設職員など)、その他、休業や失業などにより不安や心配を抱えている方は各保健所及び心と体の健康センターにて相談を受付しています。

 宇和島保健所       0895-22-5211
 心と体の健康センター   089-911-3880
 ※いずれも、午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで)

 こころの相談窓口(こころのホットライン)は3月31日で終了しました。

For foreigners 外国人(がいこくじん)の方(かた)へ

 外国人(がいこくじん)の方(かた)のために、やさしい日本語(にほんご)と英語(えいご)、中国語(ちゅうごくご)などの外国語(がいこくご)で相談(そうだん)するところを案内(あんない)しています。

 ・About New corona virus(Multi Language Information)(Ehime Prefecture International Center)

 ・COVID-19について色々(いろいろ)な国(くに)の言葉(ことば)で説明(せつめい)します。
  https://www.covid19-info.jp/

一般無料検査事業の中止と医療用抗原定性検査キットの取扱いについて

 市内2箇所で実施していた感染拡大傾向時の一般無料検査事業は、令和5年1月31日をもって一旦終了しました。

 感染不安を感じる無症状の方は、常備薬と同様に、コロナの検査キットをご自身で用意していただき、症状が出た場合の自主検査、その後の適切な受診行動等に、ご協力をお願いします。

 ただし、「研究用」として市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医薬品」ではなく、性能等が確認されたものではありません。国が承認した「体外診断用医薬品」かどうか、よく確認してから購入しましょう。

 購入を希望する際は、取扱い薬局の薬剤師に相談してください。

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新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください! [PDFファイル/432KB]

詳しくは、以下通知文書をご覧ください。

Withコロナにおいて健康をまもるためにできること

 新型コロナウイルス感染症流行下においても、毎日ご自身の体調を確認することは、健康管理の観点で重要です。
 この度、一人ひとりが健康をまもるために必要な、セルフケアの推進に参考となるリーフレットが作成されましたのでご活用ください。

 Withコロナにおいて健康をまもるためにできること

 Withコロナにおいて健康をまもるためにできること(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/256KB]

海外への渡航を予定されている方、帰国される方へ

 海外への渡航を予定されている方や帰国される方は、次のサイトで感染症の発生状況や水際対策の強化等をお知らせしていますのでご確認ください。

食料の備蓄について

 自宅療養となった場合には、外出しての食料の確保が困難となる場合があります。防災の観点からも、最低3日分の食料の備蓄をお願いします。

 ■備蓄する食料の例

   発熱や倦怠感により調理が困難になる場合があることを考慮して、次のような食料を備蓄しておきましょう。 

  • 調理が不要で簡単に食べられるもの・・・缶詰、レトルト食品 など
  • 水分補給ができるもの・・・スポーツ飲料、経口補水液、ゼリー飲料 など
  • 体調不良時でも食べやすいもの・・・レトルトのおかゆ、そうめん など

 災害時に備えた食品ストックに関する詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。

コロナウイルスとは

 人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。

 人に感染症を引き起こすものは、これまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症に備えて~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸ホームページ)


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