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宇和島市では、将来子どもを望むご夫婦や不妊を心配するご夫婦に対して、えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、愛媛県と連携して、以下の妊活支援を行っています。
不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険診療で実施された体外受精及び顕微授精(保険診療費分)と、この治療と併用して自費で実施される「先進医療」(先進医療費分)にかかる費用の一部を助成します。
保険診療として生殖補助医療を受けられた方へ [PDFファイル/314KB]
※令和4年3月31日以前に開始し、令和4年度に終了した保険外診療の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の助成とは条件等が異なりますのでご注意ください。
(市ホームページ「【不妊治療の保険適用に伴う経過措置】宇和島市特定不妊治療助成事業」)
次の3つの要件にすべて該当する方が対象です。
要件 | 備考 | |
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1 |
【法律婚の方】 (1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係にある (2)申請日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている |
(1)と(2)のどちらも満たす方が対象です。 |
【事実婚の方】 (1)申請日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている (2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいない (3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、事実婚の届出をしている (4)治療の結果出生した子について認知を行う意向がある |
(1)~(4)の要件をすべて満たす方が対象です。 住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。 |
|
2 |
【保険診療費分】 保険診療として生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受診し、胚移植を行っている 【先進医療費分】 保険診療として生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を受診し、併せて先進医療を登録医療機関で受診している |
全額自費で生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を実施した場合は、先進医療が含まれていてもすべて対象外です。 |
3 | 申請者及び配偶者がこの治療に関して医療費助成を受けていない |
下表の治療ステージにあてはまる治療で、治療期間の開始日及び終了日が令和5年4月1日以降のもの
保険診療として実施された生殖補助医療のうち、下表のA、B、Cの治療ステージにあたるもの
※食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料は助成対象外です。
保険診療として実施された生殖補助医療のうち、下表のA~Fの治療ステージと併せて実施した先進医療
* B:採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合
**F:採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も、先進医療を実施しているときは、先進医療費分の助成対象となります。
宇和島市生殖補助医療助成事業の治療ステージと助成対象範囲 [PDFファイル/214KB]
【注意】「1回の治療」とは、主治医が体外受精または顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日まで、または治療を中止した日までの治療を指します。生殖補助医療の保険適用の回数の数え方と異なりますのでご注意ください。
1回の治療につき、以下の助成をします。
保険診療費分 | 先進医療費分 | |
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治療ステージA |
一律5万円/回 |
上限5万円/回 |
治療ステージB |
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治療ステージC |
||
治療ステージD |
対象外 | |
治療ステージE |
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治療ステージF |
以下の必要書類を揃えて、1回の治療終了日が属する年度の翌年度末日までに申請してください。
1,2は1回の治療につき1部ずつ必要です。
なお、3,4について宇和島市の公簿で確認できる場合は、提出を省略することができます。
宇和島市役所 1階15番窓口 (保険健康課 母子保健係)
郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される際の切手代は申請者負担となります。
助成の対象外です。
令和5年4月1日以降に行った検査は、妊娠前(不妊)検査費助成制度の対象となる可能性があります。こちらの妊娠前(不妊)検査費助成のページで要件や様式をご確認ください。
妊娠前(不妊)検査費助成と生殖補助医療費助成とをそれぞれ申請する場合は、同日に両方を申請をしていただいても差し支えありません。
下図のように、胚移植をしたときの治療の開始日が令和5年4月1日以前の場合は、助成の対象にはなりません。
ご自身の治療がどちらに当てはまるかご不明な場合は、主治医にご確認ください。
助成金の上限は5万円です。
本制度における「1回の治療」は、主治医が体外受精または顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日まで、または治療を中止した日までの治療を指します。
「1回の治療」中に、複数の先進医療を実施された場合は、それらの先進医療費を合算した額に対して5万円までを助成します。
受けられる助成:保険診療費分の助成(5万円)+2つの先進医療にかかった費用の合計に対して上限5万円まで
治療ステージDで受けられる助成:実施した先進医療にかかった費用に対して上限5万円まで
治療ステージCで受けられる助成:保険診療費分の助成(5万円)+先進医療にかかった費用に対して上限5万円まで
本制度は、「1回の治療」が終了した日の属する年度の翌年度末までに申請していただく必要があります。
申請期限内であれば、2回分をまとめて申請していただいて差し支えありません。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。毎月の上限額は、所得によって異なります。本制度の対象は、保険適用の医療費が対象で、保険適用外である”すべて自費で実施した生殖補助医療”や”保険適用の治療と併用して実施した先進医療の医療費”は対象外です。
なお、高額療養費制度は、外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただきますが、「限度額適用認定証」を窓口で提示することで、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
支給の申請や「認定証」の交付については、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
支払った医療費(※先進医療に係る費用も対象です)が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられます。