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宇和島市では、将来子どもを望むご夫婦や不妊を心配するご夫婦に対して、えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、愛媛県と連携して、以下の妊活支援を行っています。
など、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査や、医師が必要と認めた不妊治療及び付随する検査のために通院された場合が交通費の助成対象です。
令和6年4月1日以降に不妊治療等のために通院された方への交通費助成 [PDFファイル/198KB]
次の3つの要件すべてに該当する方が対象です。
要件 | 備考 | |
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1 |
【法律婚の方】 (1)通院日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている (2)通院日において、婚姻関係である |
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【事実婚の方】 (1)通院日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている (2)通院日において、事実婚関係である (3)治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある |
(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象です。 住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。 |
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2 |
申請者及び配偶者が、同一期間において他の自治体から通院交通費の助成を受けていない |
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3 |
生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費の支給を受けていない |
夫婦1組に対し、1年度につき上限20万円まで助成します。
自宅から医療機関までの片道距離 | 通院1回あたりの助成額 |
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おおむね100km未満(愛媛県内の南予圏域と高知県幡多郡圏域を除く) |
2,000円 |
おおむね100km以上(四国内) |
4,000円 |
おおむね100km以上(四国外) |
7,000円 |
通院日の属する年度内
※治療費の助成制度の申請期限と異なりますのでご注意ください。
以下の必要書類をそろえて、申請先へ申請してください。なお、3,4について宇和島市の公簿で確認できる場合は、提出を省略することができます。
宇和島市役所 1階15番窓口 (保険健康課 母子保健係)
郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される際の切手代は申請者負担となります。
助成の対象です。
ただし、次の場合を除きます。
助成の対象です。
なお、このような場合における「自宅から医療機関までの片道距離」は、住民票のある住所から医療機関への合理的な経路による距離を適用します。
自宅から滞在先までの移動距離や、滞在先から医療機関までの移動距離は、「自宅から医療機関までの片道距離」に含みません。
また、自宅から医療機関への往復の移動を「通院1回」とするため、滞在中に複数回、通院したときは、「通院1回」として取り扱います。
助成の対象外です。
通院の交通手段を問わず、自宅から医療機関までの片道距離に応じて助成します。