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不妊治療等のために通院した交通費の費用助成

印刷用ページを表示する 記事ID:0004676 更新日:2024年6月28日更新

​ 宇和島市では、将来子どもを望むご夫婦や不妊を心配するご夫婦に対して、えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、愛媛県と連携して、以下の妊活支援を行っています。

助成対象となる通院の目的

  • 妊娠前(不妊)検査
  • 一般不妊治療
  • 体外受精・顕微授精(生殖補助医療)
  • 男性不妊治療

など、医師が不妊症の診断のために必要と認める検査や、医師が必要と認めた不妊治療及び付随する検査のために通院された場合が交通費の助成対象です。

令和6年4月1日以降に不妊治療等のために通院された方への交通費助成 [PDFファイル/198KB]

 助成対象者

次の3つの要件すべてに該当する方が対象です。

助成対象者(要件)
  要件 備考
1

【法律婚の方】

(1)通院日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている

(2)通院日において、婚姻関係である

 

【事実婚の方】

(1)通院日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている

(2)通院日において、事実婚関係である

(3)治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある

(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象です。

住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。

(参考様式)申立書 [PDFファイル/69KB]

2

申請者及び配偶者が、同一期間において他の自治体から通院交通費の助成を受けていない

 

3

生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費の支給を受けていない

 

助成の額

夫婦1組に対し、1年度につき上限20万円まで助成します。

通院交通費の助成額
自宅から医療機関までの片道距離 通院1回あたりの助成額
おおむね100km未満(愛媛県内の南予圏域と高知県幡多郡圏域を除く)

2,000円

おおむね100km以上(四国内)

4,000円

おおむね100km以上(四国外)

7,000円

申請期限

通院日の属する年度内

※治療費の助成制度の申請期限と異なりますのでご注意ください。

申請方法

以下の必要書類をそろえて、申請先へ申請してください。なお、3,4について宇和島市の公簿で確認できる場合は、提出を省略することができます。

  1. 不妊治療等通院交通費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/310KB]
  2. 領収書及び診療明細書(高額療養費制度の限度額に達した場合で領収書が発行されていない場合は診療明細書のみ)の原本
  3. 住所を確認できる書類
  4. 夫婦であることを確認できる書類

申請窓口

  宇和島市役所 1階15番窓口 (保険健康課 母子保健係)

  郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される際の切手代は申請者負担となります。​

 

Q.保険外診療で体外受精(顕微授精)の治療をしていますが、助成の対象になりますか。

助成の対象です

ただし、次の場合を除きます。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
  • 代理母によるもの(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
  • 借り腹によるもの(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

Q.自宅ではない滞在先(実家など)から医療機関に向かいました。助成の対象になりますか。

助成の対象です。

なお、このような場合における「自宅から医療機関までの片道距離」は、住民票のある住所から医療機関への合理的な経路による距離を適用します。

自宅から滞在先までの移動距離や、滞在先から医療機関までの移動距離は、「自宅から医療機関までの片道距離」に含みません。

また、自宅から医療機関への往復の移動を「通院1回」とするため、滞在中に複数回、通院したときは、「通院1回」として取り扱います。

Q.不育症の検査(治療)のために通院していますが、助成の対象になりますか。

助成の対象外です。

Q.通院のため公共交通機関を利用しました。支払った運賃は助成されますか。

通院の交通手段を問わず、自宅から医療機関までの片道距離に応じて助成します。

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