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宇和島市では、将来子どもを望むご夫婦や不妊を心配するご夫婦に対して、えひめ人口減少対策総合交付金を活用し、愛媛県と連携して、以下の妊活支援を行っています。
子どもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、妊娠前検査(不妊検査)及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
妊娠前検査(不妊検査)や一般不妊治療を受けられた方へ [PDFファイル/267KB]
検査開始日までに法律婚または事実婚の関係にあるご夫婦で、次の4つの要件にすべて該当する方が対象です。
要件 | 備考 | |
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1 |
【法律婚の方】 (1)申請日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている (2)検査開始日において、婚姻関係である |
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【事実婚の方】 (1)申請日において、夫婦いずれかが宇和島市に住民登録をしている (2)検査開始日において、事実婚関係である (3)治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある |
(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象です。 住民票の続柄で事実婚であることが確認できない場合(「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がない)、申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。 |
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2 | 検査または治療開始日における妻の年齢が43歳未満である |
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3 | 申請者及び配偶者が、他の自治体から医療費助成を受けていない | |
4 |
助成対象期間内に、夫婦ともに助成対象の検査等を受けている |
夫 | 妻 | |
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妊娠前検査 ※ (不妊検査) |
精液検査、内分泌検査、 感染症検査 等 |
超音波検査、内分泌検査、 感染症検査、子宮卵管造影検査 等 |
フーナーテスト | ||
一般不妊治療 |
待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 (いずれも保険診療に限る) |
※妊娠前検査(不妊検査)については医療保険適用の有無は問いません。表中の検査は具体例であり、この他、主治医が不妊症の診断のために必要と認める検査が助成の対象です。
●生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)は、生殖補助医療費助成事業の助成対象です。申請書等の様式が異なりますのでご注意ください。
妊娠前検査(不妊検査) |
検査開始日から1年以内 |
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一般不妊治療 |
一般不妊治療を開始してから、次のいずれかに該当するまでの期間
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【例】
【例】
助成対象の検査と治療に要した費用について、夫婦1組につき3万円を上限に助成します。
※食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料は助成対象外です。
検査または治療を終了した日の属する年度の翌年度の末日
ただし、次のいずれかに該当したときは速やかに申請してください。
※「治療を終了したとき」とは、妊娠が判明した場合や生殖補助医療の治療に移行した場合をいいます。
以下の必要書類をそろえて、申請先へ申請してください。なお、3,4について宇和島市の公簿で確認できる場合は、提出を省略することができます。
この他、ご加入の健康保険から付加給付などを受けた場合は、その給付額がわかる通知などをお持ちください。
宇和島市役所 1階15番窓口 (保険健康課 母子保健係)
郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される際の切手代は申請者負担となります。
妊娠前(不妊)検査の助成金の額が3万円未満だった場合、一般不妊治療にかかった費用の一部を助成します。
【例】妊娠前(不妊)検査の助成が2万円だった場合、一般不妊治療に対して1万円まで助成します。
妊娠前(不妊)検査の助成が3万円だった場合は、助成額上限に達しているため助成できません。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。毎月の上限額は、所得によって異なります。
なお、高額療養費制度は、外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただきますが、「限度額適用認定証」を窓口で提示することで、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
支給の申請や「認定証」の交付については、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられます。