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町並み保存のルール

印刷用ページを表示する 記事ID:0100287 更新日:2024年4月1日更新

現状変更(建物修理等)に関する手続きについて

現状変更行為には事前の許可が必要となります

伝統的建造物群保存地区内で次の行為を実施する場合には、宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例第4条の規定により、事前に教育委員会の許可が必要となります。なお、非常災害のため必要な応急措置として行うものは対象外となります。

事前に教育委員会の許可が必要となる行為

  1. 建造物の新築、増築、改築、移転または除却
  2. 建造物の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  3. 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  4. 木竹の伐採
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立てまたは干拓

修理基準・修景基準・許可基準

伝建地区において、建築物等を修理したり建替える場合、町並みの価値を高めるために一定の基準に基づいて行う必要があります。
基準には「修理基準」「修景基準」「許可基準」の3つがあります。
「修理基準」は伝統的建造物(特定物件)及び環境物件に適用されます。
「修景基準」「許可基準」は伝統的建造物以外の建造物に適用されます。
また「修理基準」「修景基準」は補助対象となる基準です。
「許可基準」は最低限守っていただくルールで、伝建地区内共通の基準となります。

修理基準 [PDFファイル/54KB]
修景基準 [PDFファイル/65KB]
許可基準 [PDFファイル/65KB]

現状変更許可申請書類

様式第1号 現状変更行為許可申請書 [Wordファイル/19KB]
様式第4号 現状変更行為完了・中止届出書 [Wordファイル/17KB]

まずはご相談ください

地区内で現状変更行為をしようとする場合、まずは文化・スポーツ課までご相談ください。手続きの流れや、許可の基準、必要となる申請書類などについて、ご案内いたします。

なお、教育委員会が許可申請書を受理してから、内容を審査し、許可をするまで、数週間の期間を要する場合があります。また、行為の内容によっては、保存審議会の審議を経る必要があり、この場合にはさらに期間を要することになります。
さらに、最終的な申請内容が許可基準と合致しない場合には、許可が出せないこともあります。

許可がでるまでは現状変更行為に着手することができませんので、十分にご注意ください。

申請から許可までの手続きをスムーズに進めるため、できるだけ計画の初期段階で文化・スポーツ課までご相談ください。

 

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