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昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町・宿場町・門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになりました。
町並みの保存のため、市町村が伝統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的に進めるため、保存条例に基づき保存活用計画を定めます。
国は市町村からの申出を受けて、我が国にとって価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定しています。
詳しくは
→文化財の種類,指定・選定・登録(文化庁HP)
伝統的建造物群保存地区(文化庁HP)
宇和島市では、平成30年度に条例を、令和2年度に条例施行規則を制定した後、令和5年度に津島町岩松の町並みの伝統的建造物群保存地区の都市計画決定と保存活用計画を策定し、国に申出を行いました。その結果、令和5年12月15日付けで重要伝統的建造物群保存地区の選定が告示されました。
→文化審議会の答申(重要伝統的建造物群保存地区の選定)(文化庁HP)
→宇和島市津島町岩松の重要伝統的建造物群保存地区選定について
宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例 [PDFファイル/105KB]
宇和島市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則 [PDFファイル/144KB]
宇和島市津島町岩松伝統的建造物群保存地区保存活用計画 [PDFファイル/7.98MB]