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【奨励金】宇和島市中核企業等支援事業の実施について

印刷用ページを表示する 記事ID:0031928 更新日:2023年4月1日更新

宇和島市中核企業等支援事業(事業の拡大に伴う奨励措置)

制度概要

 宇和島市における中核企業等の設備投資を促進し、産業の振興及び雇用機会の増大を図り、もって本市経済の発展並びに定住人口の増加に貢献することを目的として、雇用を伴って事業を拡大する企業等に対して奨励金を交付します。

奨励の要件

 次のいずれにも該当する企業等を、奨励金の交付を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定します。

 1.下記の設備投資と新規雇用をすること

 事業拡大の目的をもって増設・移転・更新する3,000万円(※1)以上の新規固定資産投下であり、かつ、それに伴い市内に住所を有する新規雇用従業員(※2)を3人以上雇用すること。(雇用従業員数が指定前3カ年の平均から3人以上増加していること。)

 2.下記のいずれかに当てはまること

  • ア 市内に本社を有する企業等
  • イ 本市が誘致した企業等

 3.下記に分類される業種を営むこと

 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、宿泊業

 4.この奨励金の交付を受けていないまたは交付を受けた日から5年以上経過していること

※1 消費税及び地方消費税除く
※2 新規雇用従業員とは、次のア~エのすべてを満たす者です。

  • ア.常用雇用者として雇い入れられていること
  • イ.雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること
  • ウ.1週間の所定労働時間が30時間以上の者であること
  • エ.雇用の期限を定められていない者であること

奨励の内容

区分

交付要件

交付額

交付限度額

設備投資促進奨励金

指定事業者が、市内に住所を有する新規雇用従業員を3名以上、引き続き1年以上雇用すること。(雇用従業員数が指定前3カ年の平均から3人以上増加していること。)

投下固定資産(家屋・償却資産)額の100分の10以内

(土地に関する費用は対象経費となりません)

(農林水産関連製造業(※)の一部は100分の20以内)

全区分の総額で

2,500万円

新規雇用奨励金

宇和島市内に住所を有する新規雇用従業員1人につき50万円

※農林水産関連製造業のうち、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業または木材・木製品製造業については、100分の20以内の額とします。

奨励金を受け取るまで

 奨励金を受け取るためには、事前に宇和島市の指定を受ける必要があります。

 指定までに要する期間は、指定を受けるための申請書を提出してから1か月程度を要します。

 設備投資をご検討されている方はお早めに当市までご連絡ください。

奨励金交付までのプロセス

 ※指定事業者として指定される前に設備投資・雇用を行うと奨励金の対象とならない場合があります。

 ※奨励金の交付を受けた事業者は以後5年間対象者としないものとします。

ダウンロード

<申請時にご提出いただくもの>

<操業開始時にご提出いただくもの>

<指定後変更がある場合にご提出いただくもの>

<奨励金をお受け取りになるときにご提出いただくもの>

<奨励金活用について>

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