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再エネ特措法及びガイドラインに基づく「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について
再エネ特措法に基づく説明会及び事前周知措置について
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)が改正され、これに伴い資源エネルギー庁が作成した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会や事前周知措置の実施を要件化しています。
同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。
詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン等でご確認ください。
同法のガイドラインでは、事業の実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。
詳細については、説明会及び事前周知措置実施ガイドライン等でご確認ください。
事前相談の提出書類
ア.「周辺地域の住民」の範囲に関する相談(ガイドライン付録1.自治体に対する相談の様式)
イ.説明会において配布を予定している説明資料
ウ.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図(定量基準の範囲を明確に示したもの。)
イ.説明会において配布を予定している説明資料
ウ.事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図(定量基準の範囲を明確に示したもの。)
※ガイドラインでは「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(ガイドライン付録2.自治体意見の様式)も添付するよう記載がありますが、市で回答を作成いたしますので、提出は不要です。
提出先
提出は以下のいずれかの方法としてください。
【郵送・窓口持参】
〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所 生活環境課 環境政策係 宛
郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。
窓口持参の場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
【メール】
メール送信先アドレス kankyo■city.uwajima.lg.jp(■を@に変えて送信してください。)
メール送信を行う際は、「再エネ特措法に基づく相談について(事業者名)」としてください。
添付ファイルの容量が大きくなる場合(10MB超え)には、分割して送信をお願いします。
説明会開催予定情報
資源エネルギー庁のWebページに、説明会の開催予定情報が掲載されますので、下記よりご確認ください。
その他
市への事前相談は、時間に余裕を持ってご相談いただきますようお願いいたします。
本相談は国が示した定量基準の範囲以上に説明会等を行う必要があるかどうかを意見するものであり、説明会の開催場所や説明会で説明が必要な事項など、その他の相談はお答えできません。
必要に応じてFIT/FIP認定申請先へお問い合わせください。
また、本市では説明会の案内について広報誌への掲載は承っておりません。
本相談は国が示した定量基準の範囲以上に説明会等を行う必要があるかどうかを意見するものであり、説明会の開催場所や説明会で説明が必要な事項など、その他の相談はお答えできません。
必要に応じてFIT/FIP認定申請先へお問い合わせください。
また、本市では説明会の案内について広報誌への掲載は承っておりません。