本文
宇和島市太陽光発電設備の設置及び管理に関する条例について
令和2年7月1日以降の太陽光発電設備の設置には、市の許可が必要な場合があります
条例制定の目的
宇和島市では、売電を目的とする野立ての太陽光発電設備について、適正な設置及び維持管理が担保できる設備のみを認めることで、太陽光発電設備の安全性・信頼性の向上と災害の防止を図り、市民の生命・財産の保護と自然環境の保全を図ることを目的として、当条例を制定いたしました。
対象事業
太陽光発電設備を設置してFIT・FIP制度に基づく売電を行う事業で、次のいずれかの条件に合致するもの
・発電出力の合計が10キロワット以上(※)のもの
・事業区域における高低差が13メートルを超えるもの
・事業区域内の傾斜度が最大で25度以上のもの
※複数の発電設備を近接する場所に設置するなど、一体のものとして市が判断した場合には、各発電設備の出力の合計が対象となります。詳しくは、以下のフロー図をご覧ください。
条例の対象外
・建築物の屋根等に設置する設備
・発生電力を売電しない設備(自家消費)
・発電出力の合計が10キロワット以上(※)のもの
・事業区域における高低差が13メートルを超えるもの
・事業区域内の傾斜度が最大で25度以上のもの
※複数の発電設備を近接する場所に設置するなど、一体のものとして市が判断した場合には、各発電設備の出力の合計が対象となります。詳しくは、以下のフロー図をご覧ください。
条例の対象外
・建築物の屋根等に設置する設備
・発生電力を売電しない設備(自家消費)

許可申請手続の流れ

事前協議は、実施しようとする事業計画の概要をあらかじめ確認し、必要な手続などを整理することで、設備の設置及び管理に関する手続きが円滑に行われることを目的としていますので、太陽光発電設備を設置しようとする日の60日前までに行ってください。
事業禁止区域
事業区域に以下の区域が含まれる場合は、事業を実施することはできません。
また、禁止区域に設置されている既存施設については、令和2年7月1日以降は、事業計画の変更を行うことはできません。
・国立公園、県立自然公園の区域
・公園、緑地として都市計画に定めた区域で未供用区域の地域
・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・都市計画法上の用途地域のうち住居系(田園住居地域を除く)及び商業系のもの
また、禁止区域に設置されている既存施設については、令和2年7月1日以降は、事業計画の変更を行うことはできません。
・国立公園、県立自然公園の区域
・公園、緑地として都市計画に定めた区域で未供用区域の地域
・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・都市計画法上の用途地域のうち住居系(田園住居地域を除く)及び商業系のもの
周辺住民等への周知・地元団体等との協定の締結
許可申請前に、説明会の開催による周辺住民等への事業計画の周知が必要です。
・事業区域及びその周辺の地域のうち、特定事業により影響を受けるおそれがあると認められる地域に存する土地及び建築物の所有者、管理者及び居住者
・その他、特定事業により影響を受ける者であって、市長が必要と認める者
許可申請前に、地元団体等と協議のうえ、その意見を聴取し、発電出力の合計が50キロワット以上(※)の場合は、事業に関して協定を締結する必要があります。
・事業区域及びその周辺地域の自治会
・事業区域から排出された水が流入する河川の流水を利用する農業者等であって、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると市長が認める者が属する農業団体その他関係団体
・事業区域周辺の森林を管理する団体
・その他、特に市長が必要と認める者
※複数の発電設備を近接する場所に設置するなど、一体のものとして市が判断した場合には、各発電設備の出力の合計が対象となります。
・事業区域及びその周辺の地域のうち、特定事業により影響を受けるおそれがあると認められる地域に存する土地及び建築物の所有者、管理者及び居住者
・その他、特定事業により影響を受ける者であって、市長が必要と認める者
許可申請前に、地元団体等と協議のうえ、その意見を聴取し、発電出力の合計が50キロワット以上(※)の場合は、事業に関して協定を締結する必要があります。
・事業区域及びその周辺地域の自治会
・事業区域から排出された水が流入する河川の流水を利用する農業者等であって、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがあると市長が認める者が属する農業団体その他関係団体
・事業区域周辺の森林を管理する団体
・その他、特に市長が必要と認める者
※複数の発電設備を近接する場所に設置するなど、一体のものとして市が判断した場合には、各発電設備の出力の合計が対象となります。
施設基準
令和2年7月1日以降の設備の設置(既存設備については令和2年7月1日以降の事業計画変更)にあたっては、下表に定める施設基準に従って設置して下さい(項目の詳細については施行規則をご覧下さい)。
項目 |
施設基準の概要 |
---|---|
災害の発生の防止に関する事項 |
・地盤の安定性の確保 ・排水施設の設置 ・工事中における災害の発生の防止 |
発電設備の構造の安全性に関する事項 |
・電気事業法の技術基準に基づく安全性の確保 ・愛媛県建築基準法施行条例の基準に基づく措置(がけの上方の土地にある場合) |
良好な自然環境等の保全に関する事項 |
・事業区域内の森林の保全、緑化の実施 ・植栽等による適切な遮蔽又は緩衝の措置 ・低彩度、低反射性の機器の使用ほか |
発電設備の維持管理の方法に関する事項 |
・法令に基づく適切な保守点検・維持管理 ・計画的な維持管理費用・撤去費用の確保 |
特定事業廃止後に行う措置に関する事項 |
・廃棄物の適正な処理 ・旧事業区域の整地、緑化、修景ほか |
適正な維持管理の実施
令和2年7月1日以降に特定事業を実施する事業者は、発電設備の設置後、事業区域の災害防止や自然環境等の保全のために、必要な措置を講じる義務があります。
令和2年7月1日以降に特定事業を実施する事業者は、発電設備の維持管理に要する費用や撤去等の特定事業の廃止に要する費用について、資金積立などの方法によって確保をする義務があります(既存設備の事業者については努力義務)。
市は、事業者に対して、報告もしくは資料の提出を求め、あるいは事業区域への立入調査を行う場合があります。
令和2年7月1日以降に特定事業を実施する事業者は、発電設備の維持管理に要する費用や撤去等の特定事業の廃止に要する費用について、資金積立などの方法によって確保をする義務があります(既存設備の事業者については努力義務)。
市は、事業者に対して、報告もしくは資料の提出を求め、あるいは事業区域への立入調査を行う場合があります。
違反事業者に対する対応について
事業の実施に伴う災害発生の防止や自然環境等の保全のために、市から事業者に対して必要な指導及び助言、あるいは必要な措置を講ずるよう勧告及び命令を行う場合があります。
虚偽やその他の不正な手段で許可を受けた場合、あるいは許可に付した条件や市の命令に違反して特定事業を実施した場合は、市が許可を取り消す場合があります。
市より事業者に対して勧告、命令または許可の取消しを行った場合、市はその事実を公表する場合があります。
市は、以下の場合において、国、県及びその他の関係機関との情報共有を行うことがあります。
・事業者が勧告に従わなかった場合
・事業者が命令に違反した場合
・市長が特に必要と認めた場合
※なお、違反事業者は経済産業省によりFIT・FIP制度に基づく事業計画の認定が取り消される場合があります。
虚偽やその他の不正な手段で許可を受けた場合、あるいは許可に付した条件や市の命令に違反して特定事業を実施した場合は、市が許可を取り消す場合があります。
市より事業者に対して勧告、命令または許可の取消しを行った場合、市はその事実を公表する場合があります。
市は、以下の場合において、国、県及びその他の関係機関との情報共有を行うことがあります。
・事業者が勧告に従わなかった場合
・事業者が命令に違反した場合
・市長が特に必要と認めた場合
※なお、違反事業者は経済産業省によりFIT・FIP制度に基づく事業計画の認定が取り消される場合があります。
太陽光発電設備の設置を計画されている事業者のみなさまへ
太陽光発電設備の設置にあたっては、当条例のほか、資源エネルギー庁や環境省が策定したガイドラインの規定に沿った工事、維持管理、廃止を行うようご注意ください。
自家消費目的の太陽光発電設備に関しても、当条例や同ガイドラインを参考に、自然環境等への配慮や地域住民との合意形成を十分に図ったうえで、設置・運用をお願いします。
自家消費目的の太陽光発電設備に関しても、当条例や同ガイドラインを参考に、自然環境等への配慮や地域住民との合意形成を十分に図ったうえで、設置・運用をお願いします。
ダウンロード
※申請様式のダウンロードについては、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。