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戸籍謄本等の広域交付について

印刷用ページを表示する 記事ID:0095137 更新日:2024年2月27日更新

これまで本籍地の自治体でしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、令和6年3月1日から本籍地以外の地区町村でも戸籍謄本等の請求ができるようになります。

お住まいや勤務先などお近くの自治体の窓口をご利用いただけます。

※交付できる証明書の種類や請求できる方に制限がありますのでご注意ください。

 

1、請求できる証明書の種類・手数料一覧

 
証明書 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

※コンピュータ化されていない場合や一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。これまでどおり本籍地のみでの発行となります。

2、請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

親族図

※郵便やオンラインによる請求、委任状による代理人請求はできません。

3、本人確認

 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書、顔写真付きの身分証明書であっても学生証では請求できません。事前にお問い合わせください。

4、注意事項

国からの通知により、当面の間、発行の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しとなることもあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要がありのでご了承ください。

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