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宇和島市NPO登録制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0034127 更新日:2023年4月25日更新

宇和島市NPO登録制度は、宇和島市NPO登録制度実施要綱(以下、要綱という)に定めた下記の要件を満たした団体を、要綱第4条に基づき登録し、その情報を公開・活用するものです。

登録できる団体は次のとおりです

  1. ボランティア団体・・・宇和島市において、ボランティア活動を行う宇和島市内に居住または在勤、在学している者が構成員として加入している団体で、おおむね5人以上で構成された団体であること。(宇和島市において、環境美化、健康増進及び福祉向上にかかる活動、その他活力ある地域づくりにつながる活動を行う地域づくり団体等を含みます)
  2. NPO法人・・・特定非営利活動促進法第10条により認証され、成立した団体で、主たる事務所が宇和島市にあり、宇和島市において活動している団体であること。

登録することによってこんなメリットがあります

  1. 宇和島市が発信する各種情報(国、県等からの助成制度や研修会の案内等)を受け取ることができます。
  2. 地域づくり団体全国協議会に登録することができます。(ただし、別に加入申込書の記入が必要です)
  3. 宇和島市NPO広報物設置規定に基づき、広報物(チラシ、ポスター等)を市の施設(市役所、公民館等)に設置することができます。
  4. 一定の条件を満たすことで、宇和島市地域づくり団体活動補助金を申請することができます。(詳しくは、「宇和島市地域づくり団体活動補助金について」をご参照ください。)
  5. 団体のホームページを公開されている場合、宇和島市のホームページから団体のホームページにリンクを貼ります。
  6. 市役所等で開催予定のNPOロビー展に参加できます。(スペースの都合により応募多数の場合は、抽選になることがあります)
  7. 団体主催のイベント等のピーアールを市がお手伝いします。(FMがいや、宇和島ケーブルテレビ、市の名義後援等)

登録をするには・・・

宇和島市NPO登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類(NPO活動調書、会員名簿、宣誓書、同意書)を添付の上、市役所2階市民課市民協働推進室まで提出してください。登録受付は、随時行っています。

登録内容に変更があった場合

登録内容に変更があった場合は、すぐに宇和島市NPO登録事項変更届(様式第2号) [Wordファイル/13KB]に記入し、必要な書類(変更後の内容を証する書類)を添付の上、提出してください。

登録を取り消したい場合

宇和島市NPO登録辞退届 [Wordファイル/13KB]に必要事項を記入の上、提出してください。

登録が取り消される場合

  • NPO法人でなくなったとき(ただし、この場合、NPO法人としては登録が取り消されますが、任意のボランティア団体等として活動を続ける場合は、再度、登録すれば、ボランティア団体等としての登録は可能です。)
  • おおむね5人以上で構成するボランティア団体でなくなったとき
  • 市長が、登録について適当でないと判断したとき

その他

この制度において、登録申請書及び関係書類に記載された事項については、市が必要な範囲において、宇和島市ホームページ等に公開することがあります。
登録した団体の詳細は、下のリンク先をクリックしてください。
登録団体一覧のページはこちら

制度の詳細は 宇和島市NPO登録制度手引き [Wordファイル/162KB]をご参照ください。

様式ダウンロード