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【令和6年度事業分】宇和島市地域づくり団体活動補助金の募集について
宇和島市地域づくり団体活動補助金制度は、まちづくりの担い手として重要な立場にあるNPO・ボランティア団体等のさまざまな活動に対し、事業費の一部又は全部を補助するものです。
宇和島市では、市民をはじめとした多様な主体が、それぞれの得意分野を生かし、互いに助け合う体制の形をつくり、すべての人が住みやすい宇和島市の実現に向けた協働のまちづくりを推進します。
項目
以下の項目をクリックいただくと該当する項目へ移動します。
- 令和5年度改訂内容
- 制度内容
◆対象団体
◆対象活動
◆補助対象事業
◆補助対象経費
◆事業区分と補助率・補助金額
◆申請回数
◆審査申請受付期間
◆審査方法 - 様式ダウンロード
◆審査申込みの様式
◆補助金申請の様式
◆活動内容の変更・中止をする場合の様式
◆実績報告様式
◆精算払請求書(事業完了後の補助金請求)
◆概算払請求書(事業完了前の補助金請求) - これまでの活用状況
1.令和5年度改定内容
令和5年度、補助制度の内容が大幅に拡充され、より使いやすくなりました。
主な変更点は下記のとおりです。
〇補助額、補助率を大幅拡充・・・補助額50万円以内、補助率は事業内容により約66%、75%、80%、100%の区分
〇人件費・備品購入費、経常経費も対象
〇市外でのPR活動等も対象
〇概算払い(事業完了前の補助金受給)を選択可能
〇事業費の下限なし(より小規模な事業も対象に)※補助額の1,000円未満は切り捨て
〇新規性の乏しい事業も対象となる区分あり
2.制度内容
◆対象団体
宇和島市NPO登録制度に登録されたNPO団体 宇和島市NPO登録制度へのリンク
◆対象活動
当該年度中に実施・完了する事業で、多くの住民の参加が期待できる具体性・実現性のある地域づくり活動
◆補助対象事業
○高齢者福祉・生活支援に関する事業 ○青少年の健全育成・子育て支援に関する事業
○地域の安全・安心に関する事業 ○地域環境の保全に関する事業
○コミュニティビジネスに関する事業 ○そのほか地域づくりに関する事業
○地域コミュニティの活性化に関する事業 ○その他市長が特に必要と認める事業
◆補助対象経費
1 |
人件費 |
団体内外を問わず、労働等の対価として支払う費用 HP作成手数料、重機運転の報酬等)※事業費の2分の1まで |
2 |
謝金 |
外部講師等の報酬・謝礼金 |
3 |
旅費・交通費 |
外部講師等の交通費・宿泊費 |
4 |
消耗品費 |
事務用品等 |
5 |
備品購入費 |
楽器、プリンターなど・修理費含む |
6 |
原材料費 |
資材、食材等 |
7 |
印刷製本費 |
チラシ、チケット等の作成 |
8 |
使用料・賃借料 |
会場・機械・車両等 |
9 |
燃料費 |
作業機械、借り上げ車両等の燃料代 |
10 |
委託料 |
門的知識、技術等を要する業務委託 |
11 |
通信運搬費 |
切手宅配便等※送付先リスト等の整備がされていること |
12 |
保険料 |
損害保険、ボランティア保険等 |
13 |
食糧費 |
事業実施に不可欠なものに限る ※社会通念上、常識的な範囲 |
◆事業区分と補助率・補助金額
区分 |
補助率 |
補助額 |
事業内容 |
特認事業
|
10分の10以内 (100%以内) |
50万円 以内
|
事業参加団体数10団体以上かつ公共性・公益性が高く、先進性があり、地域課題解決に十分な効果が期待できると市長が認める事業。 |
人材拡充事業 |
5分の4以内 (80%以内) |
申請時において新規団体加入者3名以上を伴う事業。 |
|
開設・拡大事業 |
4分の3以内 (75%以内) |
団体の新規設立(概ね3年以内)、又は既存事業の拡大に関する事業。 |
|
一般事業
|
3分の2以内 (約66%以内) |
上記のいずれにも該当しない事業。 通例のイベント、経常経費など。 |
※事業費の下限は設定しません(小規模な事業も対象)
補助額の1,000円未満を切り捨てます。
◆申請回数
当該年度中の補助金については1団体につき1事業を限度とし、申請回数は原則として1団体につき合計3回までとします。
回数は令和5年度から数え、令和4年度以前の補助実績は不問です。
◆審査申請受付期間
締切を設けず、随時受け付けます。
原則として事業着手1ヶ月前までに申請してください。
◆審査方法
市が設置する審査委員会で書面審査を行います。
詳細は手引きをご覧ください。
【R6年度手引】地域づくり団体活動補助金 [PDFファイル/828KB]
◆10万円以上の財産の管理について
取得価格(税込み)単価が10万円以上の備品、備品修理、設備などについては「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数又は補助事業完了の日から 10 年のいずれか短い期間(以下「処分制限期間」という。)を経過しない期間おいて、以下のとおり管理してください。
○取得財産管理台帳の作成
○標章の貼付
○処分する場合は事前に承認申請
詳細は手引き22・23ページをご参照ください。
参考HP:減価償却資産の耐用年数等に関する省令https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015
3.様式ダウンロード
◆審査申込みの様式
・【様式第1号(第5条関係)】補助金認定申請書 [Wordファイル/14KB]
◆補助金申請の様式
・【様式第3号(第10条関係)】補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
◆活動内容の変更・中止をする場合の様式
・【様式第5号(第11条関係)】活動変更承認申請書 [Wordファイル/10KB]
・【様式第7号(第13条関係)】活動中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/10KB]
◆実績報告様式
・【様式第9号(第14条関係)】実績報告書 [Wordファイル/17KB]
◆精算払請求書(事業完了後の補助金請求)
・【様式第11号(第16条関係)】精算払請求書 [Wordファイル/10KB]
◆概算払請求書(事業完了前の補助金請求)
・【様式第12号(第17条関係)】概算払請求書 [Wordファイル/10KB]
◆財産処分承認申請書
4.これまでの活用状況
補助金は次のような事業にご活用いただきました。(年度をクリックしてください)
※令和4年度まで、一律で補助率上限は2分の1、補助額上限は10万円でした。
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度(作成中)
(令和2年度はコロナウイルス感染症の影響により、採択された事業が中止となりました。 )