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令和6年度診療報酬改定により、
令和6年10月1日から、患者さまの希望により長期収載品を処方した場合、患者さまの自己負担が増額となります。
対象となる医薬品 ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
対象外となる場合 ・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。 ・後発医薬品の提供が困難な場合
負担金額 ・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
厚生労働省チラシ [PDFファイル/224KB]
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