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長期収載品の選定療養について

印刷用ページを表示する 記事ID:0107155 更新日:2024年9月13日更新

令和6年度診療報酬改定により、

令和6年10月1日から、患者さまの希望により長期収載品を処方した場合、患者さまの自己負担が増額となります。

 

対象となる医薬品
​・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。

対象外となる場合
​・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。
・後発医薬品の提供が困難な場合

負担金額
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。

 

厚生労働省チラシ [PDFファイル/224KB]

 

 

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