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除害施設とは、宇和島市下水道条例に基づく水質基準に適合しない下水を、適合させるための処理施設や設備です。特定事業場以外の工場・事業場であっても、基準に適合しない下水は、適合させてから下水に流さなければなりません。
公共下水道供用開始区域内で除害施設を設置する場合は、届出が必要となります。
届出に必要な申請書等は「下水道関連申請書ダウンロード」ページからダウンロードできますので、届出忘れのないようにしてください。
届出の種類 | 条文 | 届出が必要な場合 | 備考 |
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除害施設設置(増設・改築)届出書 | 宇和島市下水道条例第14条第1項 | 除害施設を設置、増設、改築する場合 | 中止、廃止する場合も届出してください。 |