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下水道を使用できる区域の方から、建設費の一部を負担していただく制度です。
下水道を整備する区域内の土地の所有者です。ただし、土地が地上権、質権、または賃貸借による権利の目的となっている土地については、その権利者が受益者となります。
受益者負担金の額は、土地面積1平方メートルにつき800円です。
受益者負担金は総額を5年に分割し、1年を3期に分けた計15回で納めていただきます。
なお、受益者負担金はその土地に1回限りのものです。
受益者負担金を第1期の納期に一括して納めていただきますと、納めていただいた額に対して報奨金が交付されます。この場合、実際に納めていただく額は負担金からこの報奨金を差し引いた額となります。なお、報奨金の上限額は10万円です。
負担金は、下水道整備区域内のすべての土地に一律に賦課されるのが原則ですが、土地の用途や状況などにより、一定期間猶予されたり、金額を減免されたりする場合があります。詳しいことは、申告のときにご相談ください。