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令和5年度 「合併処理浄化槽」設置にかかる補助金制度について (お知らせ)

6 安全な水とトイレを世界中に14 海の豊かさを守ろう
印刷用ページを表示する 記事ID:0053431 更新日:2023年3月23日更新

 生活雑排水を流す単独処理浄化槽やくみ取り式便槽は、河川などの水質汚濁や環境汚染のおもな原因になり、その改善が急務となっています。令和5年度内に専用住宅に合併処理浄化槽を設置または現在の汲み取り式便槽などを合併処理浄化槽に変更する人に、次の通り補助金を交付します。(令和5年4月1日更新) 

 

 

【対象区域】公共下水道未整備区域(宇和島市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による)

 

【申込期間】令和5年4月3日(月曜日)~(執務時間中)
​※予算限度額になり次第終了します。
※予算残の状況につきましては、お問い合わせください。

 

【補助金額】
◇令和4年度から汲み取り式便槽からの転換(改造)にも、便槽撤去費・宅内配管工事費の
 補助金が出るようになりました。

人槽区分等
(延べ床面積など)
限度額
転換(改造) 新築 改築(災害原因)
単独処理浄化槽・
汲み取り便槽
 5人槽(160平方メートル以下 )  332,000円  168,000円 環境大臣に協議し
承認を得た額
 7人槽(160平方メートル超える)  414,000円  207,000円
10人槽(2世帯住宅など)  548,000円  276,000円

   単独処理浄化槽・
  汲み取り便槽撤去費

※産業廃棄物管理票(マニフェストE票)の写しの提出が必要です。単独処理浄化槽の撤去の場合は、保守点検契約書の写しも必要。

   90,000円

  
宅内配管工事費


※浄化槽法第11条検査(定期検査)依頼書の提出が必要です。

 300,000円

​・既設の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に変更するときで、建築物の「増築または改築」により
​ 合併処理浄化槽の処理対象人数が増加(例:7人槽→10人槽など)する場合は「新築扱い」となります。

・宅内配管工事とは、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管)及び
​ますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置にかかるものをいいます。

 

【補助対象となる場合】

(1) 個人の住宅に浄化槽を設置する場合で、補助事業の期間内に工事を完了させこの住宅に居住すること。※年度内に住民票の異動も必要となります。

(2) 補助対象となる住宅は専用住宅であること。

※店舗兼住宅の場合は居住域が延床面積の50%以上あることが必要となります。

 

 

【補助対象とならない場合】

上記にかかわらず、次のいずれかに該当する方は補助金の交付対象外となります。

 

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置しようとする者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売または賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築し、またはくみ取り便槽もしくは単独浄化槽を合併処理浄化槽へ改造しようとする者

(4) 自らの居住の用に供しない住宅に浄化槽を設置する者

(5) 補助金交付の決定前に補助金交付の対象となる工事に着手した者

(6) 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替えまたは増築する場合において浄化槽を更新しようとする者(災害により必要となった浄化槽の改築をする場合は除く。)

(7) 汚水処理未普及解消に繋がらない新築家屋へ浄化槽を設置する者

  ※汚水処理未普及解消とは浄化槽を使用している人数が増加して、汚水処理人口が増加することを言います。

  (例)単に家屋を建て替え・増築する場合では、汚水処理人口が増えないので補助対象外ですが、家族が増えるなどにより建て替え・増築する場合は、居住人の増加に対応して汚水処理人口が増加するので補助対象と成ります。

(8) 国、地方公共団体またはこれらに準ずる機関から、この補助金以外の補助金を受けて浄化槽を設置しようとする者。また公共事業により、補償を受けての浄化槽の新設をしようとする者。

 

 

 

申込方法

「合併処理浄化槽」の工事を始める前に、「延床面積」、「設置する人槽」等を確認し、都市整備課または各支所までお申し込みください。

◇ 申請の流れ

◇ 提出書類

◇ 辞退する場合(交付決定前)

 

申請様式

浄化槽補助金交付申請の手引き・注意点を十分ご確認のうえ、期日までに必ず必要書類を提出してください。

◇ 手引き・注意点

◇ 工事着手までに

◇ 工事着手後

◇ 変更申請

◇ 実績報告

◇ その他

※ 提出書類について、ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

 

問合先

 組織改正に伴い、令和2年度から浄化槽業務が都市整備課(6階)に移管しました。

 令和2年4月1日以降は、都市整備課管理係までお問い合わせください。

(令和2年4月1日更新)

 都市整備課 管理係 Tel 0895-49-7027

  • 吉田支所福祉環境係 Tel 0895-52-1111 内線5515
  • 津島支所福祉環境係 Tel 0895-32-2721 内線5921
  • 三間支所福祉環境係 Tel 0895-58-3311 内線5715