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ファミリー・サポート・センター -事故への対応-

印刷用ページを表示する 記事ID:0037057 更新日:2022年4月1日更新

補償保険制度について

 会員の皆さんの万が一の事故に備えて、「依頼子供傷害保険」「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」「研修・会合傷害保険」」「移動サービス専用自動車保険」に、センターが一括して加入します。
 補償保険の保険料については、センターが負担します。

・センターに事前連絡がない活動での事故は保険が適用されません。
・援助活動中に事故(移動中の交通事故・不慮の事故など)が生じたときは、ただちにセンターへ連絡してください。

依頼子供傷害保険

 利用会員の子どもが、援助を受けている間に傷害を被った場合にサポート会員の過失の有無にかかわらず補償します。

保険金の種類 保険金額
(補償額)
保険金をお支払いする場合
死亡保険金 300万円 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)
※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額
後遺障害保険金 程度により300万
から12万円
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度
入院保険金
(1日あたり)
2,000円 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
※1事故について30日を限度
手術保険金 2,000円×所定倍率 治療を目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術した場合
※1事故について1回の手術に限る
通院保険金
(1日あたり)
1,000円 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む)した場合
※1事故について90日を限度

サービス提供会員傷害保険

 サポート会員が、本会の紹介による援助活動中や、援助活動のため自宅と援助を受ける利用会員の子ども宅や保育所などの往復途上(自宅との通常の経路)において、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に補償します。

保険金の種類 保険金額
(補償額)
保険金をお支払いする場合
死亡保険金 500万円

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)
※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額

後遺障害保険金 程度により500万
から20万円
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度
入院保険金
(1日あたり)
3,000円 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
※1事故について180日を限度
手術保険金 3,000円×所定倍率 治療を目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術した場合
※1事故について1回の手術に限る
通院保険金
(1日あたり)
2,000円 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む)した場合
※1事故について90日を限度

賠償責任保険

 サポート会員が、援助活動中の監督ミスや提供した飲食物などが原因で第三者の身体または財物に損害を与えたことにより法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金などを補償します。

事由 保険金額
(支払限度額)
対人・対物賠償(1名・1事故) 2億円

初期対応費用(1事故)

1,000万円
見舞金・見舞品(1名) 10万円
訴訟対応費用(1事故) 1,000万円
現金盗難(1事故) 10万円
情報漏えい賠償(1請求) 500万円
サイバーセキュリティ事故対応費用(1請求) 50万円
お見舞金制度

 サービス提供会員傷害保険、賠償責任保険、依頼子供障害保険では補償されない部分を補う制度です。利用会員の子どもの加害事故(サポート会員の財物及びサポート会員の同居家族の身体・財物への損害)、活動に起因した熱中症、感染症(新型コロナウィルス含む)、車での送迎中の事故について、30,000円を限度にお見舞金をお支払いします。

研修・会合傷害保険

  団体が主催する研修・会合等における活動中(往復途上も含む)に急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に補償します。

保険金の種類 保険金額
(補償額)
保険金をお支払いする場合
死亡保険金 300万円 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合(事故により直ちに死亡した場合も含む)
※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額
後遺障害保険金 程度により300万
から12万円
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
※保険期間を通じ合算して死亡・後遺障害保険金額が限度
入院保険金
(1日あたり)
3,000円 医師等の治療を必要とし、かつ事故の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
※180日以内の入院に限る
手術保険金 3,000円×所定倍率 治療を目的として、事故の日からその日を含めて180日以内に手術した場合
※1事故について1回の手術に限る
通院保険金
(1日あたり)
2,000円 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含む)した場合
※上記180日以内の通院に限り90日限度

移動サービス専用自動車保険

 サポート会員が、援助活動を行うために自家用車を用いて、利用会員の子どもの送迎等を行っている間の事故について、サポート会員が加入している自動車保険に優先して補償します。

保険金の種類 保険金額
(補償額)
保険金をお支払いする場合
対人賠償責任保険(1名) 無制限 契約の車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合
対物賠償責任保険(1事故) 無制限 契約の車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊したり、契約の車が路線内に立ち入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合
自損事故傷害特約

死亡保険金:1,500万円
※既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払われた金額を控除した残額
後遺障害保険金:程度により
 2,000万円から50万円
介護費用保険金:200万円
傷害保険金
 入院:6,000円/1日
 通院:4,000円/1日
 ※1事故1名につき100万円を限度

 

契約の車の保有者、運転者または搭乗者が単独事故(電柱に衝突した事故等)や契約の車側に100%過失がある事故により死傷し、自賠責保険等や政府保障事業では補償されない場合
対物超過修理費用補償特約 1事故1台あたり50万円を限度 対物賠償責任保険では補償されない、相手方の車の「時価額を超える修理費」を補償
※損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行った場合に限る

※送迎に自家用車を使用するサポート会員は、「うわじまファミリー・サポート・センター 自家用車使用規定」(令和3年4月1日施行)に定める「自家用車使用申請書」を事前に提出することが必要です。

うわじまファミリー・サポート・センター 自家用車使用規定 [Wordファイル/21KB]

自家用車使用申請書 [Wordファイル/18KB]