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ファミリー・サポート・センター -幼児教育・保育の無償化について-

印刷用ページを表示する 記事ID:0038722 更新日:2022年4月1日更新

ファミリー・サポート・センターの幼児教育・保育の無償化について

 幼児教育・保育の無償化により、ファミリー・サポート・センターの利用料について、一定の要件を満たした場合に無償となります。
 保育の必要性(施設等利用給付認定)に係る事前の申請が必要となりますので、こども家庭課で手続き下さい。

対象者

以下の1~3のすべての要件を満たしている方が対象です。

  1. 「保育の必要性」の認定を受けていること
  2. 認可保育所、認定こども園、幼稚園などの教育・保育施設に入園していない子どもであること、または、幼稚園に入園しているが、その園が預かり保育を実施していない場合や、預かり時間が十分でない園に通っている子どもであること
  3. 4月1日時点で次に該当する者であること
    (1)満3歳以上の小学校就学前の子ども
    (2)満3歳未満の市民税非課税世帯の子ども

無償化の額

区分 月額上限額

無償化の額

満3歳以上の小学校就学前の子ども 37,000円
満3歳未満(市民税非課税世帯)の子ども 42,000円

※月額上限額の範囲内で認可外保育施設等、一時預かり、病児保育との併用利用可

対象となる活動

「預かり」、「送迎+預かり」のサポートにかかった報酬金額

※「送迎」のみ、実費、交通費、キャンセル料は対象外

手続きの流れ

手続きの流れは、次のとおりとなります。

  1. 利用会員は「保育の必要性」の認定申請書をこども家庭課に提出します。
  2. こども家庭課は審査後「保育の必要性」の認定通知書を利用会員に送付します。
  3. ファミリー・サポート・センターを利用します。
  4. 利用会員はサポート会員に利用料を支払います。
  5. 利用会員はサポート会員から「活動報告書」の控えを受け取ります。
  6. 利用会員は請求書に「活動報告書」の控えを添付してこども家庭課に申請します。
  7. こども家庭課は無償化の相当額を指定された口座に振り込みます。

    無償化に係る手続の流れ