概要
令和3年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。
このため、愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域を規制区域に指定し、運用を開始します。
内容
スキマのない規制として以下が挙げられます。
・都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
・農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等の許可の対象とする
許可または届出対象工事に該当する盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となりますので、書類を作成の上、県の窓口へ申請手続きをお願いします。
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となりますので、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請は必要ありません。
また、規制開始日前から着手している工事中の盛土等については、21日以内に届出の提出が必要となる場合があります。
詳しくは、県ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
愛媛県土木部都市計画課 Tel:089-912-2735
添付ファイル
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