本文
令和6年度新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について
事業の概要
主な申請要件(すべてを満たす必要があります)
2 青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。
3 経営開始資金申請追加資料が要件に適合していること。
4 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5 原則として、前年の世帯(本人のほか、同居または生計と一にする別居の配偶者、子及び父母が該当)所得が600万円以下であること。
6 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付等)
7 雇用就農資金、経営継承・発展等支援事業など同一趣旨の国の助成を受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
8 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
9 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
10 令和2年9月以降に農業経営を開始した者であること。
※親族の経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと。
独立・自営就農とは
1 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
2 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
3 生産物や生産資材等を交付対象者名義で出荷・取引すること。
4 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
5 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
交付金額及び交付期間
交付期間:最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
※夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5人分になる特例があります。
交付停止要件
・農業経営を中止した場合。
・農業経営を休止した場合。
・実施要綱に定める就農状況報告等を行わなかった場合。
・就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合。
・資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り交付が可能です。
・国が実施する報告の聞き取り、または立入調査に協力しない場合。
資金返還要件
・虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還していただきます。
・交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合は、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還していただきます。
申請手続きについて
1.青年等就農計画認定申請
2.経営開始資金交付対象者承認申請
経営開始資金に申請する方は、以下の書類を提出ください。
1.青年等就農計画認定書及び認定された青年等就農計画の写し
2.経営開始資金申請追加資料【別紙様式第2号】 [Wordファイル/39KB]
3.収支計画【別紙様式第2号 別添1】 [Excelファイル/49KB] (エクセルで作成したい方はこちらを活用ください。)
履歴書【別紙様式第2号 別添2】 [Wordファイル/33KB]
4.離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)【別紙様式第2号 別添3】
5.経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)【別紙様式第2号 別添4】
6.経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類(過去の経歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写し等))【別紙様式第2号 別添5】
7.農地及び主要な農業機械・施設の一覧 [Excelファイル/29KB]及び領収書・契約書等の写し(契約書【譲渡】(案) [Wordファイル/33KB]・契約書【貸借】(案) [Wordファイル/34KB]【別紙様式第2号 別添6】
8.通帳の写し【別紙様式第2号 別添7】
9.前年の世帯全員の所得を証明する書類(所得証明書等)【別紙様式第2号 別添8】
10.出納帳簿の写し(経営開始以降)
11.作業日誌(経営開始以降) [Excelファイル/28KB]
13.身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し等)
14.その他市長が必要と認める書類
《提出先》
宇和島市役所8階 農林課農業振興係(宇和島市曙町1番地)
《提出期限》
令和6年8月23日(金)17時必着
《書類の提出にあたっての注意事項》
・申請書類の内容確認等をする場合があるため、事前連絡の上、交付希望者本人が直接持参してください。
・申請をされても事業の採択を確約するものではありません。
3.交付候補者の選考
《審査》
提出された書類について所定の審査、申請者との面接を行い、予算の範囲内において交付候補者を選定します。
《審査結果の通知》
審査結果については、審査が終了次第、すべての応募者に対して通知します。
※審査により交付候補者となった場合でも、予算の都合等により資金を受けられない場合があります。
資金交付後について
就農状況報告(半年ごとに下記の書類および現地調査等により就農状況を確認します。)
《交付期間中》
毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(別紙様式第9-1号)を提出していただきます。
1.就農状況報告(別紙様式第9-1号) [Wordファイル/46KB]
3.別添2 決算書 [Excelファイル/34KB]及び確定申告書類及び所得証明書の写し(7月のみ添付)
4.通帳及び帳簿の写し
5.別添4 農地及び主要な農業機械・施設の一覧 [Excelファイル/29KB]、農地基本台帳及び契約書等の写し
《交付期間終了後》
交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の作業日誌(別紙様式第9-1号-1)を提出していただきます。
1.作業日誌(別紙様式第9-1号ー1) [Wordファイル/31KB]
3.確定申告書類の写し(7月のみ添付)
4.農地及び主要な農業機械・施設の一覧 [Excelファイル/29KB]、農地基本台帳及び契約書等の写し
サポートチームによる相談・調査等
その他届出等の様式
・住所等変更届 [Wordファイル/31KB]:交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に提出するものです。
・中止届 [Wordファイル/31KB]:経営開始資金の交付を中止する場合に提出するものです。
・返還免除申請 [Wordファイル/31KB]:病気や災害等のやむを得ない事情により交付を中止する場合に提出するものです。
・休止届 [Wordファイル/32KB]:病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合に提出するものです。
・経営再開届 [Wordファイル/31KB]:休止届を提出したものが就農を再開する場合に提出するものです。
・就農中断届 [Wordファイル/32KB]:交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合、中断後1か月以内に提出するものです。
・就農再開届 [Wordファイル/31KB]:就農中断届を提出したものが就農を再開する場合に提出するものです。
・離農届 [Wordファイル/31KB]:交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に提出するものです。