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認定新規就農者について
概要
認定新規就農者になるには
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。認定農業者は含みません。
認定の基準
1.計画が宇和島市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること
年間労働時間:概ね2,000時間程度
年間農業所得:245万円を超えること
※宇和島市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直しにより基準が変更になる場合があります。
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
認定までの流れ
1.申請
提出書類
・青年等就農計画認定申請書 [Excelファイル/27KB]
・青年等就農計画認定申請書(備考) [Wordファイル/12KB]
・青年等就農計画の積算資料(収支計画書 [Excelファイル/38KB]など)
・最新の青色申告決算書もしくは収支内訳書(すでに経営を開始している場合)
・その他必要と思われるもの
記入方法
青年等就農計画認定申請書(記載例) [Excelファイル/32KB]
提出・問い合わせ先
(宇和島地区) 市農林課農業振興係 電話 0895-24-1111内線2816
(吉田地区) 吉田支所産業建設係 電話 0895-49-7097
(三間地区) 三間支所産業建設係 電話 0895-49-7102
(津島地区) 津島支所産業建設係 電話 0895-49-7059
その他
青年等就農計画の作成に当たっては、市農林課、宇和島市農業支援センター等が助言指導を行っていますので、まずはご相談ください。
申請後に経営を開始する場合は、農業経営開始届出書 [Wordファイル/10KB]を提出してください。
2.審査
申請内容について、宇和島市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会で審査します。
3.認定
審査の結果を受け、認定が適当であると認められると、市より認定書が交付されます。
認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。
認定新規就農者に対する支援措置
青年等就農計画認定の認定を受けた農業者は、次のような支援措置がうけられます。
・経営所得安定対策等交付金(ナラシ・ゲタ対策)
・農業経営基盤強化準備金制度
・制度資金(青年等就農資金)
・農業者年金の保険料補助
など