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高額医療・高額介護合算制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0045785 更新日:2025年9月1日更新

平成20年度から医療保険、介護保険を合わせた負担が高額となった場合、その負担を軽減するため、「高額医療・高額介護合算制度」が創設されました。

国民健康保険の高額療養費の支給はこちら
介護保険の高額介護サービス費の支給はこちら

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している支給対象者には2月以降に通知しますので、申請してください。社会保険などに加入している人は、各医療保険者にお問い合わせください。

対象期間内に保険者が変わった場合(例.社会保険から国民健康保険への変更、他市町村からの転入の場合)などはお知らせが届かないことがあります。また、申請のときは、「自己負担額証明書」(変わる前の保険者が発行するもの)が必要となります。

対象

毎年8月1日~翌年7月に医療費と介護サービス費の両方で支払いがあり、自己負担限度額を超えた場合
※高額療養費・高額介護サービス費の支給を受けた場合は、その額を自己負担額から差し引きます。

医療費が高額になった場合(国保や社会保険など)
月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます
介護サービスが高額になった場合(介護保険)
月額の限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます

下矢印

医療費と介護サービス費の両方が高額になった場合

それぞれの自己負担を合算して、年額の限度額を超えた分が、「高額介護合算療養費」として支給されます

自己負担限度額

医療保険における所得区分に応じて、基準を設けています。

所得区分 国民健康保険 被用者保険 年間自己負担限度額

医療保険適用区分【70歳未満】

旧但し書所得901万円以上の世帯 標準報酬月額83万円以上 212万円
旧但し書所得600万円~901万円未満の世帯 標準報酬月額53万円~79万円 141万円
旧但し書所得210万円~600万円未満の世帯 標準報酬月額28万円~50万円 67万円
旧但し書所得210万円未満の世帯 標準報酬月額26万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

所得区分 国民健康保険(70~74歳)
後期高齢者医療
被用者保険 年間自己負担限度額

医療保険適用区分【70歳以上】

現役並み所得者3 住民税課税所得が690万円以上の世帯 標準報酬月額83万円以上 212万円
現役並み所得者2 住民税課税所得が380万円~690万円未満の世帯 標準報酬月額53万円~79万円 141万円
現役並み所得者1 住民税課税所得が145万円~380万円未満の世帯 標準報酬月額28万円~50万円 67万円
一般 現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない世帯 標準報酬月額26万円以下 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯で、低所得者1に該当しない世帯 31万円
低所得者1 住民税非課税世帯で、所得が一定以下の世帯 19万円

所得区分と加入保険は、毎年7月31日現在で判定します。

同じ世帯でも、国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療保険では、それぞれ計算します。

 

申請方法

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人

  1. 医療保険者(保険健康課)に支給の申請をします。
  2. 医療保険者(保険健康課)と介護保険者(高齢者福祉課)が支給額を通知し、「高額介護合算療養費(高額医療合算介護サービス費)」を支給します。

その他の健康保険に加入している人

  1. 医療保険者(社会保険等)に申請方法を問い合わせます。
  2. 介護保険者(高齢者福祉課)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を受け取ります。
  3. 医療保険者に自己負担額証明書を添えて、支給の申請をします。
  4. 医療保険者介護保険者(高齢者福祉課)が支給額を通知し、「高額介護合算療養費(高額医療合算介護サービス費)」を支給します。
問い合わせ先

保険健康課 保険業務係 0895-24-1111(内線2106)
 後期高齢者医療係 0895-24-1111(内線2187)

高齢者福祉課 介護保険係 0895-24-1111(内線2163)