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高額介護サービス費の支給

印刷用ページを表示する 記事ID:0004922 更新日:2021年9月2日更新

自己負担が高額になった時(高額介護サービス費の支給)

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯の合計額)が、下表のそれぞれの額を超えた場合は、超えた分を高額介護サービス費として受け取ることができます。

 高額介護サービス費を受け取ることのできる方へは、申請書をお送りしますので、受け取る口座番号などの必要事項をご記入の上ご提出ください。なお、1度申請をすれば、それ以降に対象となった月の高額介護サービス費は、申請の必要はなく自動的に支給の処理がされます。

 

利用者負担の上限額

令和3年8月からの上限額
利用者負担段階区分 負担上限額(月額)
生活保護を受給されている方等 15,000円(個人)

世帯全員が市町村民税非課税で

  • 老齢福祉年金受給者※1の方
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税で上記以外の方 24,600円(世帯)
下記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の方 44,400円(世帯)
年収約770万円以上1160万円未満の方 93,000円(世帯)
年収約1160万円以上の方 140,100円(世帯)

 

令和3年7月までの上限額
利用者負担段階区分 負担上限額(月額)
生活保護を受給されている方等 15,000円(個人)

世帯全員が市町村民税非課税で

  • 老齢福祉年金受給者※1の方
  • 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税で上記以外の方 24,600円(世帯)
市町村民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方(年収約383万円以上) 44,400円(世帯)

※1老齢福祉年金とは、

  • 明治44年4月1日以前に生まれた方。
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれ、国民年金保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が生年月日より4年1か月から7年1か月以上ある方。

※表中の(世帯)とは、住民基本台帳上での世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担合計の上限額を指します。(個人)とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。

※所得の低い方は、上限額が低く設定されています。

高額介護サービス費の対象とならないもの

  • 福祉用具購入費の自己負担分
  • 住宅改修費の自己負担分
  • 支給限度額を超える自己負担分
  • 施設サービスなどの居住費・食費・日常生活費など、保険給付対象外のサービスの自己負担分