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障害者差別解消法の一部改正について
概要
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
「合理的配慮の提供」について、国や市町村といった行政機関は法定義務、会社やお店などの民間事業者では「努力義務」となっていましたが、事業者については、障害者差別解消法の一部改正(令和3年5月改正)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。
項 目 |
国・市町村などの 行政機関 |
事業者 |
不当な差別的取扱い |
禁止 |
禁止 |
合理的配慮の提供 |
義務 |
努力義務→義務(令和6年4月1日から) |
不当な差別的取扱とは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為のことを指します。
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で「※社会的障壁」を取り除くために必要な対応を行うことを指します。
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレットPDF(別紙) [PDFファイル/1.35MB]
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