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障害者差別解消法について

印刷用ページを表示する 記事ID:0045004 更新日:2021年2月10日更新

概要

 障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、平成28年4月1日に障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されています。

 この法律では次のようなことが定められています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等および民間事業所による障がいを理由とする差別の禁止
  • 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す基本方針の作成
  • 行政機関ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容を示す対応要領の作成                                                                

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意志の表明があった場合は、過重な負担にならない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

社会的障壁とは

 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  • 社会における事物 
    通行、利用しにくい施設、整備など
  • 制度
    利用しにくい制度など
  • 慣行
    障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
  • 観念
    障がいのある方への偏見など

合理的配慮とは

 建設的な対話により必要かつ合理的な範囲で行う行為などで次のことが考えられます。

  • 段差解消のためのスロープや渡し板の提供
  • 筆談や読み上げ等の障がい特性に応じたコミュニケーション手段による対応
  • 手の不自由な方への代筆や物をとる行為

過重な負担にならない範囲とは

 具体的場面や状況に応じて、次の項目などを考慮して総合的かつ客観的に判断することが必要です。

  • 事務や事業の影響度
  • 実現可能性の程度
  • 費用の程度
  • 財政、財務状況等

ダウンロード

 宇和島市職員が窓口などにおいて、適切に対応することができるよう、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領を策定し、併せて障がいのある方への応対の手引きを作成しました。

 対応要領、応対の手引き及び法の概要に関する情報については、添付しております資料をご参照ください。

関連HP

 合理的配慮提供支援補助金について

 障害者差別解消法の一部改正について

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