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森林環境税(県税・国税)の課税について

印刷用ページを表示する 記事ID:0044870 更新日:2023年10月25日更新

・森林環境税(県税)について 
 平成17年4月から創設された森林環境税について、未だ整備されていない森林が多く、今後も森林整備を拡大していかねばならない状況に加え、地球温暖化防止のためのCO2吸収源としての要請もあることから、令和2年度から課税期間が5年間延長となりました。

・森林環境税(国税)について
 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 

税率

・森林環境税(県税)の税率
年度 平成17年度
~21年度
平成22年度
~26年度
平成27年度
~31年度
令和2年度
~6年度
税率 500円 700円 700円 700円

森林環境税(県税)は、県民税均等割額に上乗せして徴収されます。税率については、平成22年度に「愛媛県森林環境税条例」の一部改正があり変更となっています。
森林環境税(県税)についての詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。

・森林環境税(国税)の税率
令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割と併せて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。その税収が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくは林野庁のホームページ及び総務省チラシ [PDFファイル/1.6MB]をご覧ください。なお、本市における森林環境譲与税の使途については、農林課林業係のホームページをご覧ください。

※森林環境税は、所得が一定基準以下の方は課税されません。森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。詳しくは「個人住民税とは」及び「令和3年度以降の個人住民税がかからない方(非課税)」をご覧ください。

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