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令和3年度以降の個人住民税がかからない方(非課税)

印刷用ページを表示する 記事ID:0066961 更新日:2023年10月24日更新

1.令和3年度以降の均等割も所得割もかからない方

 (1)生活保護法による生活扶助を受けている方

 (2)本人が障害者未成年者寡婦ひとり親のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

<参考例>

非課税となる

所得金額

非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

非課税となる

公的年金収入

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

非課税となる

公的年金収入

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

1,350,000円 2,043,999円 2,166,667円 2,450,000円

2.令和3年度以降の均等割がかからない方

  前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方

 ●28万円×(本人+扶養人数)+10万円

  ※扶養親族等がいる場合は、上記の金額に16万8千円が加算されます

<参考例>

扶養親族等の

合計人数

均等割非課税となる

所得金額

均等割非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

均等割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

均等割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

1人(本人のみ) 380,000円 930,000円 980,000円 1,480,000円
2人(扶養1人) 828,000円 1,378,000円 1,470,667円 1,928,000円
3人(扶養2人) 1,108,000円 1,680,000円 1,844,000円 2,208,000円
4人(扶養3人) 1,388,000円 2,099,999円 2,217,334円 2,488,000円
5人(扶養4人) 1,668,000円 2,499,999円 2,590,667円 2,768,000円

 (注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、宇和島市は3級地に該当します。このため、1級地または2級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。

3.令和3年度以降の所得割がかからない方                  

 (1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方

 (2)前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方

  ● 35万円×(本人+扶養人数)+10万円

    ※扶養親族等がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます

<参考例>

扶養親族等の

合計人数

所得割非課税となる

所得金額

所得割非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

所得割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

所得割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

1人(本人のみ) 450,000円 1,000,000円 1,050,000円 1,550,000円
2人(扶養1人) 1,120,000円 1,703,999円 1,860,001円 2,220,000円
3人(扶養2人) 1,470,000円 2,215,999円 2,326,667円 2,570,000円
4人(扶養3人) 1,820,000円 2,715,999円 2,793,334円 2,920,000円
5人(扶養4人) 2,170,000円 3,215,999円 3,260,001円 3,270,000円

※「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いについては、宇和島市ホームページ「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」をご覧ください。

お問い合わせ先

市庁舎 税務課 市民税係

電話:0895-24-1111

 

吉田支所 税務係

電話:0895-52-1111

 

三間支所 税務係

電話:0895-58-3311

 

津島支所 税務係

電話:0895-32-2721

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