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個人住民税が課税されない所得金額について
令和8年度以降の個人住民税がかからない方
1.令和8年度以降の均等割も所得割もかからない方(非課税)
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
非課税となる 所得金額 |
非課税となる 給与収入金額 (給与収入のみ) |
非課税となる 公的年金収入 (公的年金収入のみ) <65歳未満の方> |
非課税となる 公的年金収入 (公的年金収入のみ) <65歳以上の方> |
1,350,000円以下 | 2,043,999円以下 | 2,166,667円以下 | 2,450,000円以下 |
2.令和8年度以降の均等割がかからない方(非課税)
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
●28万円×(本人+扶養人数)+10万円
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に16万8千円が加算されます
同一生計配偶者 及び扶養親族 の人数 |
均等割非課税となる 合計所得金額 |
均等割非課税となる 給与収入金額 (給与収入のみ) |
均等割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳未満の方> |
均等割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳以上の方> |
0人(本人のみ) | 380,000円以下 | 1,030,000円以下 | 980,000円以下 | 1,480,000円以下 |
1人 | 828,000円以下 | 1,478,000円以下 | 1,470,667円以下 | 1,928,000円以下 |
2人 | 1,108,000円以下 | 1,758,000円以下 | 1,844,000円以下 | 2,208,000円以下 |
3人 | 1,388,000円以下 | 2,099,999円以下 | 2,217,334円以下 | 2,488,000円以下 |
4人 | 1,668,000円以下 | 2,499,999円以下 | 2,590,667円以下 | 2,768,000円以下 |
(注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、宇和島市は3級地に該当します。このため、1級地または2級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。
3.令和8年度以降の所得割がかからない方
(1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
(2)前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方
● 35万円×(本人+扶養人数)+10万円
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます
同一生計配偶者 及び扶養親族 の人数 |
所得割非課税となる 総所得金額等 |
所得割非課税となる 給与収入金額 (給与収入のみ) |
所得割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳未満の方> |
所得割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳以上の方> |
0人(本人のみ) | 450,000円以下 | 1,100,000円以下 | 1,050,000円以下 | 1,550,000円以下 |
1人 | 1,120,000円以下 | 1,770,000円以下 | 1,860,001円以下 | 2,220,000円以下 |
2人 | 1,470,000円以下 | 2,215,999円以下 | 2,326,667円以下 | 2,570,000円以下 |
3人 | 1,820,000円以下 | 2,715,999円以下 | 2,793,334円以下 | 2,920,000円以下 |
4人 | 2,170,000円以下 | 3,215,999円以下 | 3,260,001円以下 | 3,270,000円以下 |
※「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いについては、宇和島市ホームページ「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」をご覧ください。
令和3年度以降の個人住民税がかからない方
1.令和3年度以降の均等割も所得割もかからない方(非課税)
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
非課税となる 所得金額 |
非課税となる 給与収入金額 (給与収入のみ) |
非課税となる 公的年金収入 (公的年金収入のみ) <65歳未満の方> |
非課税となる 公的年金収入 (公的年金収入のみ) <65歳以上の方> |
1,350,000円 | 2,043,999円以下 | 2,166,667円以下 | 2,450,000円以下 |
2.令和3年度以降の均等割がかからない方(非課税)
前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
●28万円×(本人+扶養人数)+10万円
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に16万8千円が加算されます
同一生計配偶者 及び扶養親族 の人数 |
均等割非課税となる 合計所得金額 |
均等割非課税となる 給与収入金額 (給与収入のみ) |
均等割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳未満の方> |
均等割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳以上の方> |
0人(本人のみ) | 380,000円以下 | 930,000円以下 | 980,000円以下 | 1,480,000円以下 |
1人 | 828,000円以下 | 1,378,000円以下 | 1,470,667円以下 | 1,928,000円以下 |
2人 | 1,108,000円以下 | 1,680,000円以下 | 1,844,000円以下 | 2,208,000円以下 |
3人 | 1,388,000円以下 | 2,099,999円以下 | 2,217,334円以下 | 2,488,000円以下 |
4人 | 1,668,000円以下 | 2,499,999円以下 | 2,590,667円以下 | 2,768,000円以下 |
(注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、宇和島市は3級地に該当します。このため、1級地または2級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。
3.令和3年度以降の所得割がかからない方
(1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
(2)前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方
● 35万円×(本人+扶養人数)+10万円
※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます
同一生計配偶者 及び扶養親族 の人数 |
所得割非課税となる 総所得金額等 |
所得割非課税となる 給与収入金額 (給与収入のみ) |
所得割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳未満の方> |
所得割非課税となる 公的年金収入金額 (公的年金収入のみ) <65歳以上の方> |
0人(本人のみ) | 450,000円以下 | 1,000,000円以下 | 1,050,000円以下 | 1,550,000円以下 |
1人 | 1,120,000円以下 | 1,703,999円以下 | 1,860,001円以下 | 2,220,000円以下 |
2人 | 1,470,000円以下 | 2,215,999円以下 | 2,326,667円以下 | 2,570,000円以下 |
3人 | 1,820,000円以下 | 2,715,999円以下 | 2,793,334円以下 | 2,920,000円以下 |
4人 | 2,170,000円以下 | 3,215,999円以下 | 3,260,001円以下 | 3,270,000円以下 |
※「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いについては、宇和島市ホームページ「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」をご覧ください。
お問い合わせ先
市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111
吉田支所 総務税務係
電話:0895-52-1111
三間支所 総務税務係
電話:0895-58-3311
津島支所 総務税務係
電話:0895-32-2721