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個人住民税が課税されない所得金額について

印刷用ページを表示する 記事ID:0066961 更新日:2025年8月4日更新

令和8年度以降の個人住民税がかからない方

1.令和8年度以降の均等割も所得割もかからない方(非課税)

​ (1)生活保護法による生活扶助を受けている方

 (2)本人が障害者未成年者寡婦ひとり親のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

<参考例>

非課税となる

所得金額

非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

非課税となる

公的年金収入

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

非課税となる

公的年金収入

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

1,350,000円以下 2,043,999円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下

2.令和8年度以降の均等割がかからない方(非課税)

  前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方

 ●28万円×(本人+扶養人数)+10万円

  ※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に16万8千円が加算されます

<参考例>

同一生計配偶者

及び扶養親族

の人数

均等割非課税となる

合計所得金額

均等割非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

均等割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

均等割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

0人(本人のみ) 380,000円以下 1,030,000円以下 980,000円以下 1,480,000円以下
1人 828,000円以下 1,478,000円以下 1,470,667円以下 1,928,000円以下
2人 1,108,000円以下 1,758,000円以下 1,844,000円以下 2,208,000円以下
3人 1,388,000円以下 2,099,999円以下 2,217,334円以下 2,488,000円以下
4人 1,668,000円以下 2,499,999円以下 2,590,667円以下 2,768,000円以下

 (注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、宇和島市は3級地に該当します。このため、1級地または2級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。

3.令和8年度以降の所得割がかからない方                  

 (1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方

 (2)前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方

  ● 35万円×(本人+扶養人数)+10万円

    ※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます

<参考例>

同一生計配偶者

及び扶養親族

の人数

所得割非課税となる

総所得金額等

所得割非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

所得割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

所得割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

0人(本人のみ) 450,000円以下 1,100,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,770,000円以下 1,860,001円以下 2,220,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,326,667円以下 2,570,000円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下
4人 2,170,000円以下 3,215,999円以下 3,260,001円以下 3,270,000円以下

※「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いについては、宇和島市ホームページ「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」をご覧ください。

令和3年度以降の個人住民税がかからない方

1.令和3年度以降の均等割も所得割もかからない方(非課税)

 (1)生活保護法による生活扶助を受けている方

 (2)本人が障害者未成年者寡婦ひとり親のいずれかに該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

<参考例>

非課税となる

所得金額

非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

非課税となる

公的年金収入

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

非課税となる

公的年金収入

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

1,350,000円 2,043,999円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下

2.令和3年度以降の均等割がかからない方(非課税)

  前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方

 ●28万円×(本人+扶養人数)+10万円

  ※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に16万8千円が加算されます

<参考例>

同一生計配偶者

及び扶養親族

の人数

均等割非課税となる

合計所得金額

均等割非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

均等割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

均等割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

0人(本人のみ) 380,000円以下 930,000円以下 980,000円以下 1,480,000円以下
1人 828,000円以下 1,378,000円以下 1,470,667円以下 1,928,000円以下
2人 1,108,000円以下 1,680,000円以下 1,844,000円以下 2,208,000円以下
3人 1,388,000円以下 2,099,999円以下 2,217,334円以下 2,488,000円以下
4人 1,668,000円以下 2,499,999円以下 2,590,667円以下 2,768,000円以下

 (注意)均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、宇和島市は3級地に該当します。このため、1級地または2級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。

3.令和3年度以降の所得割がかからない方                  

 (1)所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方

 (2)前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の方

  ● 35万円×(本人+扶養人数)+10万円

    ※同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、上記の金額に32万円が加算されます

<参考例>

同一生計配偶者

及び扶養親族

の人数

所得割非課税となる

総所得金額等

所得割非課税となる

給与収入金額

(給与収入のみ)

所得割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳未満の方>

所得割非課税となる

公的年金収入金額

(公的年金収入のみ)

<65歳以上の方>

0人(本人のみ) 450,000円以下 1,000,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,120,000円以下 1,703,999円以下 1,860,001円以下 2,220,000円以下
2人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,326,667円以下 2,570,000円以下
3人 1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,793,334円以下 2,920,000円以下
4人 2,170,000円以下 3,215,999円以下 3,260,001円以下 3,270,000円以下

※「合計所得金額」と「総所得金額等」の違いについては、宇和島市ホームページ「合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて」をご覧ください。

お問い合わせ先

市庁舎 税務課 市民税係

電話:0895-24-1111

 

吉田支所 総務税務係

電話:0895-52-1111

 

三間支所 総務税務係

電話:0895-58-3311

 

津島支所 総務税務係

電話:0895-32-2721

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