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森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税について
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、森林の整備や担い手の育成・確保、木材利用の促進や普及啓発など「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
宇和島市では、使途等についての結果を市のホームページで公表します。
(関係法令)
・森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
宇和島市では、使途等についての結果を市のホームページで公表します。
(関係法令)
・森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。