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個人住民税とは

印刷用ページを表示する 記事ID:0044848 更新日:2023年10月25日更新

 一般的に「住民税」とは、都道府県民税と市区町村民税をあわせたものをいいます。そのなかで個人住民税とは、賦課期日である1月1日現在の住所地で課税され、住民が納める都道府県民税と市区町村民税のことをいいます。

住民税の種類

個人住民税の種類

計算方法

  税率(年額)
均等割 1,700円(県民税)(注意)+3,000円(市民税)
平成26年度~令和5年度までは、県民税・市民税共に均等割額が500円加算され、
県民税2,200円、市民税3,500円となります。
所得割 所得割=課税所得金額×税率-税額控除
課税所得金額=所得金額-所得控除額

(注意)県民税均等割には、森林環境税(県税700円)が含まれています。令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税の森林環境税(1人年額1,000円)の徴収が県税の森林環境税と別に行われます。​
均等割標準税率の特例措置
税額控除
所得の種類
所得控除

税率

個人住民税の税率

  説明 税率
(市民税)
税率
(県民税)
備考
均等割 一定以上所得がある場合に負担 平成26年度~令和5年度

※1 県民税均等割のうち、700円は森林環境税(県税)が含まれています。
※2 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い県民税・市民税共に均等割額が500円加算されています。

3,500円 2,200円
令和6年度~

令和6年度から個人住民税均等割と併せて、国税の森林環境税(1人年額1,000円)が徴収されます。

個人住民税均等割4,700円(※1に記載の賦課額を含む)+森林環境税(国税1,000円)=5,700円。
令和6年度以降の税額は、※1に記載の賦課が延長され、※2に記載の加算が延長されなかった場合の税額です。

3,000円 1,700円
所得割 所得、所得控除等に応じて負担 6% 4% 平成19年度より超過累進構造から一律の税率
利子割 支払いを受ける利子などの額に応じて負担 - 5% 一律分離課税(金融機関等による特別徴収)
配当割 一定の上場株式等の配当等の所得に応じて負担 - 5% 分離課税(支払義務者による特別徴収)ただし、申告をした場合は所得割として課税され、配当割額・株式等譲渡所得割額が税額控除されます。
株式等譲渡所得割 特定口座内の上場株式等の譲渡所得に応じて負担 - 5%

分離課税等にかかる税率

所得の内容 市民税 県民税



土地、建物などの一般の長期譲渡所得 3.0% 2.0%
優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得 譲渡益2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
譲渡益2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 特別控除後の譲渡益が6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
特別控除後の譲渡益が6,000万円超の部分 3.0% 2.0%



一般の土地、建物などの短期譲渡所得 5.4% 3.6%
国・地方公共団体への土地、建物などの短期譲渡所得 3.0% 2.0%
株式などに係る譲渡所得など 未公開分 3.0% 2.0%
上場分 3.0% 2.0%
上場株式等に係る配当所得 3.0% 2.0%
先物取引などにかかる雑所得など 3.0% 2.0%
肉用牛の売却による農業所得など 0.9% 0.6%

個人住民税の納付方法

個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収(給与から、公的年金から)の2つの方法があります。

普通徴収

 事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回の各納期に分けて納税していただきます。
 (注意1)納期限は納期月の月末です。ただし、月末が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、次の平日になります。
 (注意2)口座振替をご利用の方は、納期限前に振替口座の残高確認をお願いします。
納期限一覧表

給与からの特別徴収

 給与所得者の個人住民税を毎月の給与より天引きして、給与支払者(特別徴収義務者)が市に納入していただく方法を特別徴収といいます。
 給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与支払者を通じて通知され、年税額を6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きします。途中で退職した場合には年度の途中で、一括徴収したり、普通徴収に切りかえることができます。(特別徴収義務者の手続き)

公的年金からの特別徴収

 その年の4月1日現在65歳以上の年金受給者は、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。なお、公的年金から特別徴収される税額は、公的年金の所得にかかる税額のみとなります。公的年金の所得にかかる税額以外については、給与からの特別徴収もしくは普通徴収により納めていただきます。
 次のような場合には公的年金からの特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収で納めていただく場合があります。

  1. 公的年金の所得にかかる税額に変更が生じた場合
  2. 転出などにより宇和島市の住民でなくなった場合
  3. 宇和島市の介護保険料を特別徴収で納付しなくなった場合

お問い合わせ先

市庁舎 税務課 市民税係
電話:0895-24-1111

吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111

三間支所 税務係
電話:0895-58-3311

津島支所 税務係
電話:0895-32-2721