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税額控除

印刷用ページを表示する 記事ID:0037204 更新日:2022年9月29日更新

税額控除の順序

順序 控除種別

税額控除は下表の順序で控除します。

1 調整控除
2 配当控除
3 住宅借入金等特別税額控除
4 寄付金税額控除
5 外国税額控除
6 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

調整控除

 平成19年度分の個人住民税から「三位一体の改革」の一環として、税源移譲が実施されました。
 これにより、所得税と個人住民税の税率が変更になりましたが、両方を合わせた税率は税源移譲前と変わりません。
 しかしながら、個人住民税と所得税では扶養控除・配偶者控除などの人的控除額に差があるために、税率を調整するだけでは全体の負担が増える場合があります。
 この負担増を調整するために次の額を個人住民税の所得割額より控除します。

  1. 個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合
    (人的控除額の差の合計額か個人住民税の合計課税所得金額かいずれか小さい額) × 5%
  2. 個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の場合
    {人的控除額の差の合計額 - (合計課税所得金額 -200万円)} × 5%
    この金額が2,500円未満の場合は2,500円
  3. 個人住民税の合計所得金額が2,500万円超の場合
    適用なし

人的控除額の差の一覧表

控除の種類 金額
障害者控除 普通障害 10,000円
特別障害 100,000円
同居特別障害者加算 120,000円
寡婦控除 10,000円
ひとり親控除(女性) 50,000円
ひとり親控除(男性) 10,000円
勤労学生控除 10,000円
扶養控除 一般扶養 50,000円
特定扶養 180,000円
老人扶養 100,000円
同居老親扶養 130,000円

 

控除の種類 納税者本人の合計所得金額 金額

配偶者控除

一般 900万円以下 50,000円
900万円超~950万円以下 40,000円
950万円超~1,000万円以下 20,000円
老人 900万円以下 100,000円
900万円超~950万円以下 60,000円
900万円超~950万円以下 30,000円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

48万円超~50万円未満

900万円以下 50,000円
900万円超~950万円以下 40,000円
950万円超~1,000万円以下 20,000円

配偶者の合計所得金額

50万円超~55万円未満

900万円以下 30,000円
900万円超~950万円以下 20,000円
950万円超~1,000万円以下 10,000円
基礎控除 2,500万円以下 50,000円
2,500万円超 0円

 

配当控除

 株式の配当などの配当所得(総合課税分)がある時は、その金額に次の率を乗じた金額が個人住民税の所得割額から控除されます。

区分
市民税 県民税
配当控除における控除率 課税所得金額1,000万円以下の部分 利益の配当など 1.6% 1.2%
証券投資信託(外貨建等以外) 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%
課税所得金額1,000万円超の部分 利益の配当など 0.8% 0.6%
証券投資信託(外貨建等以外) 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

 所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割額)から控除できます(平成19、20年入居を除く)。詳しくは「個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)」をご覧ください。

寄附金税額控除

 下表1、2の控除額が個人住民税の所得割額から控除されます。

  対象となる寄附金 控除額
1 住所地の都道府県共同募金会
住所地の日本赤十字社
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等に対する寄附金を除く)のうち、条例で定めた寄附金

{寄附金の支出額(総所得金額等の30%を上限)-2,000円}×10%(注意1)

   (注意1)市民税6% 県民税4%

2 地方公共団体に対する寄附金
(いわゆるふるさと納税)

1と2の合計額

  1. {寄附金の支出額(総所得金額等の30%を上限)-2,000円} × 10%
  2. (寄附金の支出額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率<0~45%>×1.021(注意2)(注意3)

(注意2)所得税の限界税率が0~45%となります。
(注意3)調整控除後の所得割額の20%が上限となります。

※総務大臣が指定した地方団体のみ、控除の対象となります。

 

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東日本大震災に係る義援金について
寄附金税額控除(ふるさと納税分)

外国税額控除

 納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合、その所得に更に日本の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
 外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、控除限度額の範囲内で差し引いていきます。

<控除限度額の差し引く順番>

  1. 所得税から控除
  2. 控除しきれないときは、県民税から控除
  3. それでも控除しきれないときには、市民税から控除

<所得税の外国税額控除限度額の算出方法>
 その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額

県民税の外国税額控除限度額の算出方法 市民税の外国税額控除限度額の算出方法
 
所得税の外国税額控除限度額×12%=県民税の外国税額控除限度額 所得税の外国税額控除限度額×18%=市民税の外国税額控除限度額

 なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。繰越控除等や所得税についての控除内容につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせください。

配当割額または株式等譲渡所得割額控除

 上場株式等の配当や所得税において源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)内の譲渡益については、支払の際に所得税15%・個人住民税5%(配当割・株式等譲渡所得割)が源泉徴収されています。
 これらについては原則として申告は不要ですが、確定申告をすることも可能です。
 確定申告をした場合は所得割で課税され、以下の金額が個人住民税の所得割額から控除されます。

  控除額
市民税 配当割・株式譲渡所得割の3/5
県民税 配当割・株式譲渡所得割の2/5

(注意)個人住民税の所得割額より控除し切れなかった額については、個人住民税の均等割額に充当され、充当し切れなかった額については還付されます。

 


お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111 

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111 

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311 

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721