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東日本大震災に係る義援金について

印刷用ページを表示する 記事ID:0044860 更新日:2020年8月31日更新

 地方自治体への寄附金はいわゆる「ふるさと納税」として個人住民税の寄付金税額控除を受けられます。東日本大震災に係る義援金については被災地の地方自治体に直接寄附した場合に加え、日本赤十字社・中央共同募金会等を経由して被災地の地方自治体に寄附した場合にもふるさと納税の対象となります。
ふるさと納税の対象となる義援金

税額控除

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721