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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

印刷用ページを表示する 記事ID:0079871 更新日:2022年11月21日更新

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税で住宅ローン控除の適用を受けた場合に、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人は、居住開始年月日等に応じて一定の金額を個人住民税の所得割額から控除します。

対象となる人

 住宅ローン等を利用して、住宅の新築(増改築を含む)をし、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人で、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税から住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人が対象となります。(平成19年及び平成20年に入居した人については、個人住民税での住宅ローン控除は適用されません)

住宅ローン控除を受ける方法

 住宅ローン控除を受ける最初の年度は税務署での確定申告が必要です。税務署での確定申告をもって個人住民税で住宅ローン控除を受けるための手続きがされたものとなります。また、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることも可能です。

個人住民税における控除額と控除期間

個人住民税における控除額 

 次の1または2のいずれか少ない額です。

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額
 控除限度額表
居住開始年月日 平成19年1月1日

平成20年12月31日
平成21年1月1日

平成26年3月31日
平成26年4月1日

    令和3年12月31日(注1)
令和4年1月1日

令和7年12月31日
控除
限度額
平成19年及び平成20年に入居した人については、個人住民税での住宅ローン控除はありません 所得税の課税
総所得金額等の5%
(上限97,500円)
所得税の課税
総所得金額等の7%
    (上限136,500円)(注2)
所得税の課税
総所得金額等の5%
(上限97,500円)

(注1)下記の控除期間表の(4)に該当する場合は、令和4年12月31日までとなります。

(注2)住宅の取得費用等にかかる消費税を8%または10%の税率で支払った場合の金額です。

     それ以外の場合は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。

個人住民税からの控除期間

 下記の控除期間表のとおりです。 

 控除期間表
  居住開始年月日 控除期間 要件等
(1) 平成21年1月1日~令和元年9月30日 10年  
(2) 令和元年10月1日~令和3年12月31日 10年 (3)(4)以外の場合
(3)

令和元年10月1日~令和2年12月31日 

新型コロナ特例による入居期限延長(注3参照)の場合、

令和3年12月31日まで

13年

住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払った場合

(注3)新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長

 新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件をすべて満たしている場合、令和3年12月31日までに入居すれば控除期間13年の特例が適用できます。

  1. 住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払っていること
  2. 新築(注文住宅)の場合は令和2年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること

 詳細は国土交通省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。

(4) 令和3年1月1日~令和4年12月31日  13年 

次の要件をすべて満たしている場合

  1. 住宅の取得費用等にかかる消費税を10%の税率で支払っていること
  2. 新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること
(5) 令和4年1月1日~令和7年12月31日

新築住宅13年

既存住宅10年

省エネ基準を満たさない住宅については、令和5年末までに新築の建築確認を受け令和6・7年に入居する場合は控除期間10年となり、令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外となります。

 詳細は国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご覧ください。

 

 

個人住民税における住宅ローン控除の注意事項

 所得税の住宅ローン控除のうち、個人住民税で住宅ローン控除の適用とならないものがあります。

所得税の住宅ローン控除の区分 個人住民税での適用
住宅借入金等特別控除 適用できる ○
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 適用できる ○
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 適用できる ○
バリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 適用できない ×
省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 適用できない ×
多世帯同居改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除 適用できない ×

 

※所得税の住宅ローン控除について、詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。

 国税庁「土地・建物(住宅ローン控除等)」

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721