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特別徴収義務者の手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0044847 更新日:2020年8月31日更新

特別徴収をしている従業員に異動があった場合

退職(休職など含む)したとき

 特別徴収をしている従業員が退職した場合には、『特別徴収にかかる異動届出書』を退職した日の翌月10日までに市長(税務課市民税係)あてに提出してください。(地方税法第321条の5第2項)

  • 1月1日以降に退職した従業員の未徴収税額は、一括徴収(残税額を最終の給与もしくは、退職手当からまとめて特別徴収)となります。(地方税法第321条の5第2項)
  • 12月31日までに退職した従業員の未徴収税額の徴収方法は、一括徴収と普通徴収のいずれかを選択できます。

転勤(退職後の再就職を含む)したとき

 特別徴収をしている従業員が転勤など(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、『特別徴収にかかる異動届出書』に新たな勤務先などを記入し、異動した日の翌月の10日までに市長(税務課市民税係)あてに提出してください。

就職した従業員を特別徴収に切り替える場合

 就職した従業員の市県民税を普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収新規追加者届出(依頼)書」又は「特別徴収への切替届出(依頼)書」を提出してください。

事業所の所在地・名称等に変更があった場合

 特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先も含む)・名称・電話番号等の変更があった場合には、『特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書』を提出してください。

特別徴収税額に変更があった場合

 従業員の退職・転勤や、修正申告などにより特別徴収税額に変更があった場合は、税額変更の通知書は送付しますが、納入書に関しては当初送付しました納入書をそのままお使いいただくことになります。
変更の記入例を参考にしてください。

 納入書の金額変更記入例(PDFファイル:56KB)

特別徴収税額通知書のデータ送付について

 当市では平成29年度から、eLTAXによる電子署名を付与した市民税・県民税特別徴収税額通知のデータ送付のサ-ビスを実施しています。詳しくは「eLTAXを利用した特別徴収税額通知書のデータ送付」をご覧ください。

 各種申請書(市民税、諸税)

お問い合わせ先

 市庁舎 税務課 市民税係
 電話:0895-24-1111

 吉田支所 税務係
 電話:0895-52-1111

 三間支所 税務係
 電話:0895-58-3311

 津島支所 税務係
 電話:0895-32-2721

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