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被災代替償却資産に対する特例

印刷用ページを表示する 記事ID:0054836 更新日:2023年4月1日更新

被災代替償却資産に対する特例とは

 平成30年7月豪雨により、滅失または損壊した償却資産(以下、被災償却資産という。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(以下、代替償却資産という。)を平成30年7月6日から令和7年3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、特例を受けられる場合があります。
(特例の内容)
 新たに取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とします。

特例対象者

  • 平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した償却資産の所有者等

特例措置の対象となる資産

代替償却資産

  1. 平成30年7月豪雨の被災により滅失し、または損壊した償却資産の代替として取得した資産で、種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの。なお、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなる年度において、代替されることとなる被災償却資産が、償却資産課税台帳上、登録されていない(除却または売却等の処分がなされている)ものであること。
  2. 平成30年7月豪雨により、被災償却資産を復旧し、または補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの)

取得期限

  • 平成30年7月6日から令和7年3月31日までの間に取得(または改良)されたもの

特例率

  • 取得(または改良)の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。

提出書類

1.平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書

2.代替償却資産対照表

3.被災償却資産が平成30年7月豪雨により滅失または損壊した旨を証する書類

(提出書類例)次の書類のいずれか1種類の提出で結構です。

  • 罹災証明書(写)
  • 市税減免決定通知書(写)
  • 更正通知書(写)
  • 被災状況が分かる写真 等

4.被災償却資産が所在したことを証する書類

(提出書類例)

  • 平成30年度償却資産申告書及び種類別明細書(写) 等

5.代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されないことを証する書類

(提出書類例)

  • 被災償却資産を除却または売却等の処分をしたことが分かる書類(写) 等

その他必要となる場合のある書類

  1. 平成30年1月2日から平成30年7月5日までの間に取得し、平成30年7月豪雨で被災した償却資産については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(納品書(写)等)を添付してください。
  2. 代替償却資産の取得者が、被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併または分割承継法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください。
  • 相続人の場合:相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写) 等)
  • 合併または分割承継法人の場合:合併または分割承継法人であることを証する書類(法人登記簿謄本(写) 等)

ご注意ください

  • 提出書類3は、宇和島市で平成30年7月豪雨に係る償却資産の減免申請をされた方は提出不要です。
  • 提出書類4及び5は、宇和島市で被災した償却資産について、宇和島市でその代替償却資産を取得する場合は、提出不要です。
  • 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
  • 虚偽の申告があった場合は、被災代替償却の特例を取り消すことがあります。

提出期限

  • 代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日まで
  • 対象の資産をお持ちの方は、償却資産申告書提出時に明細書の備考欄に記載ください。後ほど書類等について、ご連絡いたします。

お問い合わせ

  • 本庁 税務課 家屋係 Tel0895-24-1111(内線2534)
  • 吉田支所 税務係 Tel0895-52-1111
  • 三間支所 税務係 Tel0895-58-3311
  • 津島支所 税務係 Tel0895-32-2721

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