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被災者生活再建のための支援金の支給について

印刷用ページを表示する 記事ID:0039805 更新日:2020年4月1日更新

 被災者生活再建支援金(基礎支援金)及び被災者生活再建緊急支援金(特別支援金)の受付は
 令和2年3月31日を以て終了しました。

 被災生活再建支援金のうち、建設・購入や補修など自宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の申請期間が延長されました。

 

 詳しくはこちら

被災者生活再建のための支援金

 平成30年7月豪雨により住宅被害があった被災世帯の世帯主に対し、支援金が支給されます。

被災者生活再建支援金

 被災者生活再建支援法に基づき支給される国の支援金

被災者生活再建緊急支援金

 住宅被害があった被災世帯を対象に支給する県・市の支援金

支給の対象となる被災世帯

被災者生活再建支援金

  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 住宅が「大規模半壊」した世帯

被災者生活再建緊急支援金

  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 住宅が「大規模半壊」した世帯
  4. 住宅が「半壊」した世帯
  5. 住宅が「床上浸水」した世帯

被災世帯への支援金の支給額

 次の表のいずれかの金額になります。
 ※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
 ただし、支援金受給前(申請後を含む)に亡くなられた場合は、支給されません。
 ※借家、アパート等の賃貸住宅に居住していた方も対象となります。
 ※原則、補修から建設・購入へ変更することはできません。

被害区分

住宅再建等区分

被災者生活再建支援金 被災者生活再建緊急支援金

合計

基礎支援金

加算支援金

特別支援金

全壊解体

建設・購入

100万円

200万円

75万円

375万円

補修

100万円

275万円

賃貸住宅

※公営住宅入居者を除く。

50万円

225万円

大規模半壊

建設・購入

50万円

200万円

75万円

325万円

補修

100万円

225万円

賃貸住宅

※公営住宅入居者を除く。

50万円

175万円

半壊

-

-

-

37.5万円

37.5万円

一部損壊
(床上浸水)
- - - 22.5万円 22.5万円

申請に必要な書類

 

全壊

解体

大規模半壊

半壊

半壊解体

敷地被害解体

基礎支援金

特別支援金

(1)

罹災証明書

(2)

解体確認証明書(※1)

 

 

 

滅失登記簿謄本

 

 

 

敷地被害証明書類

 

 

 

 

(3)

住民票(※2)

(4)

預金通帳の写し
または
キャッシュカードの写し

加算支援金

(5)

契約書等の写し
(※3)

 

(※1)支援金の申請のために解体確認証明書が必要な場合は、次の(1)(2)の書類を添付のうえ、解体確認証明書発行願を提出してください。
提出できない場合は、改めてご相談ください。
(1) 解体前後がわかる写真
(2) 解体証明書(市が発行したもの)、解体証明書(業者が発行したもの)、領収書のうちいずれか1点

(※2)同一世帯でない方が代理で取得される場合は、委任状が必要になります。

(※3)基礎支援金及び特別支援金を申請した世帯主による契約締結が条件となっております。
 災害救助法の応急修理を行った方は、自己負担分の領収書を提出してください。

受付場所・受付時間

 ※罹災証明書交付後の受付となります。

宇和島市役所1階 福祉課福祉総務係
(24番窓口)

平日
8時30分から17時15分

吉田支所福祉環境係
三間支所福祉環境係
津島支所福祉環境係
宇和海支所総務係

受付期限

被災者生活再建支援金 基礎支援金

令和2年3月31日(受付終了)

加算支援金 令和4年8月4日
被災者生活再建緊急支援金 特別支援金

令和2年3月31日(受付終了)