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災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。また、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金が支給されます。
支給の範囲・順位は次のとおりです。
災害弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生活維持の状況により次のとおりとなります。
生計を主として維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円
災害関連死の可能性がある場合、ご遺族による申出書の提出が必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
ご遺族への聞き取りや医療機関等への調査を行い、市が設置した災害弔慰金等支給審査委員会で災害と死亡との相当因果関係について審査を行います。
災害により、災害弔慰金の支給に関する法律別表に掲げる程度の障害を受けた方
災害障害見舞金の額は、上記の障害を受けた人のその世帯における生活維持の状況により次のとおりとなります。
生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合 250万円
その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円
対象になられる方は下記問い合わせ先までご連絡ください。