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2022年7月31日まで
2018年6月分から2020年6月分まで
※過去期間は申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで申請できます。
※年度ごとに申請が必要です。
国民年金第1号被保険者で、被害が最も大きい財産(住宅・家財・宅地など)に係る損害が2分の1以上であること。(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)