ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 平成30年7月豪雨関連情報 > 義援金の第7次(最終)配分について

本文

義援金の第7次(最終)配分について

印刷用ページを表示する 記事ID:0038561 更新日:2022年10月24日更新

災害義援金の配分

 平成30年7月豪雨災害の被災者の方々に対して、市内外の皆様から寄せられた義援金を、愛媛県及び宇和島市の災害義援金配分委員会において決定した基準により配分しています。
 追加配分は先にお届けいただいている指定の口座に振込みますので、再度の申請は必要ありません。
 ただし、下記に該当する場合は変更手続きが必要です。詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

  • 義援金振込口座を解約した場合・・・受取口座の変更 
  • 義援金振込口座名義人(受取人)が亡くなられた場合・・・受取人の変更
    (ただし、支給前に対象世帯の方全員が亡くなられた場合は配分対象となりません)

  ※義援金新規申請の受付は、令和4年6月30日をもって終了いたしました。

配分対象及び配分額

 次の表のとおり、義援金を配分(すでに第1次から第6次分を配分済みの方は、その額を控除して配分)します。
 対象者には令和4年10月27日以降、順次振り込みます。 
  ※今回が最終配分となります。

第7次配分

支給要件等

※ 義援金新規申請の受付は、令和4年6月30日をもって終了しております。


(1)死亡者

  • 豪雨災害により死亡された方のご遺族に対して、義援金を支給します。
  • 災害弔慰金の支給方法に準じます。

 ※ご遺族から申請していただく必要はありません。

(2)重傷者(3月以上の治療を要する方)

  • 豪雨災害により負傷し、医師の治療を受け3月以上の治療を要する場合に、義援金を支給します。

(3)重傷者(1月以上3月未満の治療を要する方)

  • 豪雨災害により負傷し、医師の治療を受け1月以上3月未満の治療を要する場合に、義援金を支給します。

(4)軽傷者

  • 豪雨災害により負傷し、医師の治療を受け14日以上1月未満の治療を要する場合に、義援金を支給します。

(5)全壊、(6)大規模半壊・半壊、(7)床上浸水

  • 住家の罹災証明の判定区分がそれぞれ「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊(床上浸水)」の世帯に支給します。

(8)一部破損(土砂)、(9)一部破損

  • 住家の罹災証明の判定区分がそれぞれ「一部損壊(土砂)」、「一部損壊」の世帯に支給します。

注意事項

  • 今回の追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
  • 口座振込をもって義援金支給決定通知書に代えます。