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「宇和島市避難情報の判断・伝達マニュアルの改訂」および「新たな避難情報の運用開始」について
令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)等を教訓として、国の災害対策基本法が改正され、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化するなど、避難情報が改善されました。
これを受け、宇和島市では、「避難情報の判断・伝達マニュアル」を改訂し、令和3年5月20日から新たな避難情報の運用を開始します。
なお、本マニュアルは「避難情報に関するガイドライン(内閣府、令和3年5月)」に準じ作成しています。
宇和島市避難情報の判断・伝達マニュアル [PDFファイル/4.63MB]
解説動画(新たな避難情報の運用について分かりやすく解説しています。)※令和3年6月11日掲載
1.避難情報等と災害時に市民がとるべき避難行動
災害が発生または発生するおそれがある場合、市は、避難情報を発令し、避難のタイミングをお伝えします。災害時に備えて、災害の高まりに応じてとるべき避難行動を確認しておきましょう。
警戒レベル | 避難情報等 | 発令される状況 | 市民がとるべき行動 | |
---|---|---|---|---|
5 | 緊急安全確保 | 市長が発令 |
災害発生または切迫 (必ず発令される情報ではない) |
命の危険 直ちに避難!
|
~ 【警戒レベル4】避難指示までに必ず避難 ~ | ||||
4 | 避難指示 | 市長が発令 | 災害のおそれ高い |
危険な場所から全員避難
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3 | 高齢者等避難 | 市長が発令 | 災害のおそれあり |
危険な場所から高齢者等は避難
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2 | 大雨・洪水・高潮注意報 | 気象庁が発表 | 気象状況悪化 |
自らの避難行動を確認
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1 | 早期注意情報 | 気象庁が発表 | 今後気象状況悪化のおそれ |
災害への心構えを高める
|
また、「避難行動」には、指定緊急避難場所や安全な親戚・知人宅等に避難する「立退き避難」に限らず、安全な自宅・施設等での「屋内安全確保」や近隣の相対的に安全な場所への「緊急安全確保」があります。災害時に適切で円滑な避難行動をとることができるよう、日ごろからハザードマップ等を確認して、できる限り具体的に避難の方法を把握・検討しておきましょう。
避難行動 | 定義 | 行動内容 |
---|---|---|
緊急安全確保 | 急激に災害が切迫し発生した場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全な場所へ直ちに移動等すること |
|
~ 【警戒レベル4】避難指示までに必ず避難 ~ | ||
立退き避難 | 災害から身を守るため、対象とする災害リスクのある区域の外側等の安全な場所に移動すること |
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屋内安全確保 |
対象とする災害リスクのある区域の内側であっても、ハザードマップ等で確認し、屋内の浸水しない居室等で計画的に身の安全を確保すること (洪水等、高潮災害時に、屋内安全確保できる「3つの条件」) |
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2.避難情報の伝達手段
市では、避難情報を発令した場合は、下の媒体で伝えることとしています。
- FM告知放送システム
- 安心安全情報ネットワーク
- テレビ・プッシュシステム
- 市ホームページ
- ツイッター、フェイスブック等のSns
- TV放送(ケーブルテレビを含む)
- ラジオ放送(コミュニティFMを含む)
- 緊急速報メール(エリアメール)
- 広報車、消防団による広報
- 消防団、警察、自主防災組織、近隣の居住者等による直接的な声かけ