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宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金について
宇和島市サテライトオフィス開設促進事業補助金
制度概要
コロナ禍等を契機に企業が取り組む多様な働き方を促進し、宇和島市における産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内にサテライトオフィス(本社機能の一部を持った事務所であって、従業員が市外の本社の業務等を行う就業場所)を開設する企業に対し、補助金を交付します。
補助の要件
次のいずれにも該当する企業を、補助金の交付を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定します。
1.市内の企業と連携してデジタル技術を活用しながら地域の産業創出に取り組む見込みがあること。
2.操業開始後3年以内に市内に住所を有する新規雇用従業員を3人以上雇用する見込みがあること。
3.サテライトオフィスとして3年以上運営される見込みがあること。
4.サテライトオフィスに役員または従業員(常用雇用者)を2人以上置くこと。
※ただし、国や県の補助金等の交付を受ける場合は対象外とする。
補助の内容
区分 |
交付要件 | 1年度における交付額 | 交付期間 | 交付限度額 |
---|---|---|---|---|
開設費 |
市内に事業所等を有していない企業が、市内にサテライトオフィスを開設・運営すること。 |
サテライトオフィスに係る建物の改修、購入または新築及び設備機器の購入に要する経費の2分の1以内の額 | 操業開始時 | 600万円 |
運営費 |
サテライトオフィスに係る建物の賃借料(敷金、権利金、共益費、その他これらに類する費用を除く。また、事業所以外の施設を併設している場合は、事業所部分のみを対象とする。)及び設備機器使用料の2分の1以内の額 |
1年度以内 | ||
雇用拡大支援費 | 本市に住所を有する新規雇用従業員を引き続き1年以上雇用すること。 | 新規雇用従業員(2年度目以降は、前年度までに認定された雇用人数からの純増員とする。)1人につき50万円 | 3年度以内 |
備考 運営費及び雇用拡大支援費の基準日は操業開始日とする。
注意事項
補助金を受け取るためには、サテライトオフィスの操業開始前に宇和島市の指定を受ける必要があります。(指定前に操業を開始している場合は、補助の対象となりません。)
また、予算の範囲内での補助となりますので、予算がなくなった場合は、年度途中であっても補助金の交付を受けられない場合があります。
操業をご検討されている方はお早めに当市までご連絡ください。