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(セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

印刷用ページを表示する 記事ID:0044480 更新日:2024年3月18日更新

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により経営安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定を行っています。

このたびの新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。

指定期間は、令和2年2月18日から令和6年6月30日までです。但し、令和5年10月1日以降の申請分から資金使途は借換に限定されます。

 (指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)

運用の変更について(令和2年5月1日~)

  • 申請書の必要部数を1通とします。
  • 申請者が自署する場合は押印不要とします。
  • 売上減少率の端数処理について、小数点第2位以下を切り捨てとします。
  • 代理人(金融機関等)による書類の訂正も可とします。
    訂正箇所を二重線取り消しの上、担当者の押印をお願いします。

資金使途

借換に限定されます。

なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

認定要件

  1. 経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生によって、災害の影響を受けた後、原則として1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

【創業者等運用緩和】 

 業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、利用ができるよう認定基準が緩和されました。

【新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較について】

 セーフティネット保証4号の認定における売上高の比較は、災害等の事象が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高は比較対象に入らず、原則として令和2年1月以前の同月と比較することとなります。詳しくは、下記をご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症発生してから1年経過後の売上高の比較について [PDFファイル/37KB]

 

必要書類

  1. 申請書4号
  2. 申請に係る添付書類
  3. 商業登記簿謄本 (個人の場合は許認可証の写し)
  4. 直近の決算書 (個人の場合は確定申告書の写し)
  5. 委任状 (本人申請でない場合)、名刺

注意事項

  • 指定期間内に、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長へ認定申請書を提出してください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

ダウンロード  

(創業者等運用緩和の様式)創業3か月以上1年未満、または前年以降の店舗増加等で売上高の前年比較が困難な方については、こちらの様式をお使いください。それ以外の方は使用できませんのでご注意ください。

 1. 最近3か月の平均売上高と比較する場合

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