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「大浦地区産業用地」の売却(一般競争入札)について

印刷用ページを表示する 記事ID:0096579 更新日:2024年5月10日更新

「大浦地区産業用地」の売却(一般競争入札)について

宇和島市では、大浦地区の産業用地を売却します。
お申し込みにあたっては、「大浦地区産業用地一般競争入札売払案内書」を必ずご確認の上、お申し込みください。

更新情報

・令和6年4月1日 「質疑応答書(令和6年3月29日回答分)」を掲載しました。
・令和6年4月4日 「質疑応答書(令和6年4月3日回答分)」を掲載しました。
・令和6年4月12日 「質疑応答書(令和6年4月11日回答分)」を掲載しました。
・令和6年5月9日 「入札結果」を掲載しました。

入札結果

入札結果について、以下のとおり公表します。

入札結果表 [PDFファイル/45KB]

売払い物件

 
区画 所在 地目 地積 用途地域

予定価格

(最低売却価格)

1

宇和島市大浦甲4番48

雑種地

5,000.18平方メートル

(1512.55坪)

準工業地域

(建ぺい率60%、容積率200%)

97,900,000円
2

宇和島市大浦甲4番49

宇和島市大浦甲4番56

雑種地

3,905.19平方メートル

(1181.31坪)

準工業地域

(建ぺい率60%、容積率200%)

76,500,000円
3

宇和島市大浦甲3番23

宇和島市住吉町1009番22

雑種地

2,720.00平方メートル

(822.80坪)

工業地域、準工業地域

(建ぺい率60%、容積率200%)

51,300,000円
4

宇和島市大浦甲23番29

雑種地

1,684.00平方メートル

(509.41坪)

準工業地域

(建ぺい率60%、容積率200%)

33,000,000円

※売払い物件の取得は、1者あたりの落札上限数を最大3区画までとします。但し、入札参加の申し込みは4区画まで可能です。

売払い物件の利用条件

(1)用途は港湾関連施設に限定されます。(但し、「餌料・飼料製造施設」、「餌料保管施設」は除く。)
(2)車両出入口の設置は臨港道路側に限定されます。
(3)利用に当たっては、適切な管理を行い、水質汚濁、大気汚染、騒音、悪臭、鳥害(フン害)または廃棄物等の
   公害に対し、十分な対策を実施し、周辺地域の環境悪化を招かないよう努めてください。
(4)利用に当たっては、臨港道路新樺崎1号線(樺崎大橋)の供用開始日から起算して3年以内に事業計画に記載
   する事業の操業を開始してください。
(5)上下水道、電気、ガス、情報通信等の必要な設備については、買受人がそれぞれの事業管理者と協議・調整
   の上、整備してください。
(6)施設の整備、運営等の事業実施に当たっては、可能な限り市内企業の活用や市民の雇用に配慮してください。

入札参加申込受付

(1)受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月19日(金曜日)
        午前8時30分~午後5時15分(執務時間内) ※土曜日・日曜日は除く
(2)提出方法:持参または郵送(受付期間内必着)
(3)提 出 先:〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 宇和島市産業経済部商工観光課商工係(市役所7階)
(4)提出書類:入札参加申込書及び関係書類
        (売払案内書「申込時に提出する書類」をご確認ください。)

入札日時・場所

(1)場所:令和6年5月9日(木曜日)午前10時00分~
(2)会場:宇和島市役所7階 701会議室

入札方法

一般競争入札方式(郵便による入札不可)
 入札は第1物件、第2物件、第3物件、第4物件の順に入札実施
 (申し込みがあった区画であっても、入札前であれば、辞退することが出来るものとする。)

入札に参加できない者

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に定める者
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する
   本市の職員
(3)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
   風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連営業その他これに類する業に供しようとする者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
   及び次のいずれかに該当する者
(5)市税を滞納している者
(6)施設の管理を行う資産その他経営の規模及びその能力を有していない者

質疑の受付

(1)受付期間:令和6年3月19日(火曜日)~令和6年4月12日(金曜日)
        午前8時30分~午後5時15分(執務時間内) ※土曜日、日曜日及び祝日は除く
(2)提出方法:メール、持参または郵送(受付期間内必着)
        質疑の要旨を質疑書<様式第1号>に簡潔にまとめ、下記提出先にメール、持参または郵送してくだ
        さい。
        ※口頭、電話等による質疑は受け付け出来ません。
(3)提 出 先:〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 宇和島市産業経済部商工観光課商工係(市役所7階)
        メールアドレス shoko2@city.uwajima.lg.jp

質疑の回答

添付資料

関連情報

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