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後期高齢者医療被保険者証の定期更新

印刷用ページを表示する 記事ID:0041554 更新日:2023年4月24日更新

被保険者証が新しくなります

現在お持ちの保険証(オリーブ色)は、令和5年7月31日まで使用できます。8月1日以降はご使用にならないでください。

令和5年度は、有効期限が「令和5年8月1日から令和6年7月31日までの保険証(薄桃色)」のものが交付されます。

対象者は「(1)75歳以上の方(2)65歳から74歳の一定の障がいがある方(本人の申請に基づき、愛媛県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)」です。

​令和5年度被保険者証【薄桃色】(令和5年8月1日~令和6年7月31日)

・自己負担割合

1割:一般及び低所得者

2割:一定以上の所得のある方(※R4年10月新設)

3割:現役並み所得者

・交付の時期

新しい保険証は令和5年7月下旬ごろに郵送します。令和5年8月になっても届かない場合や不明な点がある場合はお問い合わせください。なお、令和5年8月以降新たに75歳となる方の保険証は、誕生日の前月に郵送します。また、新しい保険証の送付について、簡易書留での郵送や窓口での交付を希望する場合は、令和5年7月1日~令和5年7月14日までに保険健康課後期高齢者医療係または各支所市民保険係にお問い合わせください。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを必ず確認してください。

R5新保険証

自己負担割合の判定フロー

保険料フロー

※自己負担割合は、令和4年中の所得によって決定します。未申告の状態ですと正確な負担区分割合や保険料額が算定できないだけでなく、所得に変動があった場合、さかのぼって負担割合や保険料が変動する可能性があります。年金以外の収入がある(あった)被保険者の皆様は税申告をおこなってください。

 

保険料

令和5年度の保険料額決定通知書を7月下旬に送付します。詳しくは、保険証と一緒に送付する「制度のご案内」をご覧ください。

市役所本庁及び各支所、金融機関の本店・支店等、四国内の郵便局・ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア※などでのお支払いが可能です。

※1回の納付額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでは利用できません。従来どおり金融機関の窓口をご利用ください。

【令和5年度保険料】

R4年度保険料

・保険料(年額)は10円未満切り捨てで、限度額は66万円です。

・世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じ、均等割額の7割、5割、2割が軽減される場合があります。

・後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯(世帯主と被保険者)の所得が低い方は、所得に応じた均等割額の軽減が受けられます。

・納付方法は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書または口座振替で納める「普通徴収」の2通りがあります。前年度から納付方法が変更となった人もおられるので、通知書を必ず確認してください。