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第16回愛媛県障がい者スポーツ大会の参加申込について

印刷用ページを表示する 記事ID:0098079 更新日:2024年2月16日更新

開催期日・場所(開催日順)

水泳

  ・令和6年5月25日(土曜日)

  ・アクアパレットまつやま(松山市市坪西町625-1)

陸上競技、卓球、アーチェリー、フライングディスク

  ・令和6年5月26日(日曜日)

  ・愛媛県総合運動公園(松山市上野町乙46):陸上、卓球(一般卓球)、アーチェリー、フライングディスク

  ・愛媛県身体障がい者福祉センター(松山市道後町2丁目12番11号):卓球(サウンドテーブルテニス)

ボウリング ・ ボッチャ

  ・令和6年6月8日(土曜日)

  ・キスケKit(松山市宮田町4):ボウリング

  ・愛媛県身体障がい者福祉センター(松山市道後町2丁目12番11号):ボッチャ

出場資格

 選手として出場するには、次のすべての条件を満たす必要があります。
(1)令和6年4月1日現在、13 歳以上の身体障害者及び知的障害者及び精神障害者
(2)身体障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15 条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者。知的障害者は、厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けた者、あるいは、その取得の対象に準ずる障害のある者。療育手帳の交付を受けていない者は、記録会参加時において、その取得の対象に準ずる障害のあることを証明する書類を提出できる者。

 ※次の内容の確認をもって、その取得の対象に準ずる障害の証明とする。
  a児童相談所・知的障害者更生相談所長の判定の写し
  b医師の診断書
  c在籍(在学、通所、入所)又は卒業(退所)先の所属長による証明精神障害者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123 号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を 受けた者。あるいは、障害者自立支援法施行規則(平成18年省令第19号)第36 条の規定による自立支援医療(精神通院医療)受給者証取得者。
(3)申込時において愛媛県内に現住所(住民票のある地を有する者 。ただし、県内の施設や学校等に入所及び通所並びに通学している者は出場できるものとする。
(4)各競技の出場区分に該当する者。(別表1 [PDFファイル/402KB]

 

申込方法・申込先

 宇和島市内に在住の方は申込書に必要事項を記入し、福祉課障がい福祉係もしくは各支所福祉環境係にご提出ください。

 ただし、下記の方はそれぞれの申込先にご提出ください。

  ・特別支援学校生:在籍する特別支援学校

  ・施設、事業所等の利用者:利用している施設、事業所等

申込期限

水泳

  ・令和6年3月11日(月曜日)必着

陸上競技、卓球、アーチェリー、フライングディスク

  ・令和6年3月11日(月曜日)必着

ボウリング・ボッチャ

  ・令和6年4月8日(月曜日)必着

 

参加申込書・関係資料

  下記URLから申込書及び関係資料をダウンロードすることができます。

  https://www.pref.ehime.jp/page/50320.html​(愛媛県ホームページ)

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