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赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内です(14日目が市役所閉庁日の場合は翌開庁日まで)。14日を過ぎても提出はできますが、遅れた理由を書いた理由書の提出が必要です。また、過料に科せられる場合があります。